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児童扶養手当

ページID:0003555 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当について記載しています。

概要

父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

対象

次のいずれかに該当し、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父、母、養育者に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した後、父または母と別れて生活している児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
    ※詳細はお問い合わせください。

対象外

次のいずれかに該当する場合は支給されません。

  1. 児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  3. 父または母と生計を同じくしているとき
  4. 児童が母または父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいを有する場合を除く)
  5. 父、母または養育者の住所が日本国内にないとき

手当額

手当額(月額) 令和6年4月~
区分 全部支給 一部支給(所得額に応じ)

第一子

45,500円 10,740円~45,490円
第二子

10,750円加算

5,380円~10,740円加算
第三子以降1人につき 6,450円加算 3,230円~6,440円加算

支給制限

手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

〈所得制限 限度額表〉 ※平成30年8月から
扶養親族等の数 本人(父、母、養育者) 配偶者及び扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人

2,390,000円未満

3,820,000円未満

4,260,000円未満

(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、「孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者」の所得制限の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。

支給方法

5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
※お振り込みの通知はしていませんので、二重支給を防止するためにも、記帳等での確認をお願いします。

※11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑

 その他状況により添付書類が必要な場合があります。

マイナンバー(個人番号)の利用開始について

平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、児童扶養手当の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示をお願いします。

1.必要になるマイナンバー

請求者・対象児童・扶養義務者

2.番号確認書類及び本人確認書類

※「個人番号カード」をお持ちの場合は、1枚で番号確認と本人確認ができます。

  • 番号確認書類の例

「個人番号カード」、「個人番号が記載された住民票」など

  • 本人確認書類の例(請求者の方のみ必要です)

「運転免許証」または「パスポート」など

ただし上記をお持ちでない場合は、「健康保険の被保険者証」「年金手帳」「児童扶養手当証書」「特別児童扶養手当証書」「請求者の名義が確認できる通帳またはキャッシュカード」など2点以上で確認します。

手当を受ける資格がなくなる場合

手当を受ける資格がなくなる場合は次のとおりです。該当になった場合には、必ず届出をお願いします

  • 結婚したとき

 婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(=事実婚)となった場合も含みます。
 事実上の婚姻関係とは、内縁・同居あるいは同居していなくてもひんぱんな訪問があり、かつ
 生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関
 係が存在することを指します。

  • 現在扶養している児童の養育をしなくなったとき(児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
  • 現在扶養している児童が、児童福祉施設などに入所したとき、または里親に委託されたとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)
  • 遺棄によって手当を受けている方→この親から連絡、訪問、送金等があったとき
  • 拘禁によって手当を受けている方→この親がその状態を解除されたとき
  • その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

手当の受給資格がなくなったのに、届出を行わないまま手当を受け続けていた場合、その期間の手当金額は、さかのぼってまとめて返納することになります。多額の返納が生じないように、早めのご連絡をお願いします。