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児童扶養手当
制度の概要
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ること目的として、児童扶養手当が支給されます。
支給対象
次のいずれかの条件を満たす父、母または養育者(父母に代わって児童と同居し、養育している人)であって、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(心身に中程度以上の障がいのある児童の場合は20歳未満)を養育している者
(1)父母が婚姻を解消した後、父または母と別れて生活している児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母がDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
※詳細はお問い合わせください。
(1)父母が婚姻を解消した後、父または母と別れて生活している児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母がDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
※詳細はお問い合わせください。
手当の対象とならない場合
次のいずれかに該当する場合は、手当が支給されません。
(1) 児童の住所が日本国内にないとき
(2) 児童が施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(3) 父または母と生計を同じくしているとき
(4) 児童が母または父の配偶者(内縁関係を含む。)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいを有する場合を除く。)
(5) 父、母または養育者の住所が日本国内にないとき
(1) 児童の住所が日本国内にないとき
(2) 児童が施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(3) 父または母と生計を同じくしているとき
(4) 児童が母または父の配偶者(内縁関係を含む。)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいを有する場合を除く。)
(5) 父、母または養育者の住所が日本国内にないとき
手当額
区分 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 10,740円~45,490円 |
第2子以降1人につき | 加算額10,750円 | 加算額5,380円~10,740円 |
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | ひとり親等(父、母、養育者) | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | ||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
※養育費を受け取っている場合は、受け取った養育費の8割相当額が所得に加算された状態で計算します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、「扶養義務者等」の所得制限の場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人のみの場合は1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円)、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
支給方法
5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)に、それぞれの前月分までを指定された金融機関の口座へ振り込みます。
※お振り込みの通知はしていませんので、二重支給を防止するためにも、記帳等での確認をお願いします。
※11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日に振り込みます。
※お振り込みの通知はしていませんので、二重支給を防止するためにも、記帳等での確認をお願いします。
※11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日に振り込みます。
申請時に必要なもの
〇 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれ1通ずつ必要です。)
〇 本人確認書類
〇 マイナンバーの確認できる書類
〇 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
〇 印鑑
〇 対象者と児童の健康保険証
〇 住居の家賃、公共料金等の契約や支払のわかる書類
※その他請求者の状況により添付書類が必要な場合があります。
〇 本人確認書類
〇 マイナンバーの確認できる書類
〇 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
〇 印鑑
〇 対象者と児童の健康保険証
〇 住居の家賃、公共料金等の契約や支払のわかる書類
※その他請求者の状況により添付書類が必要な場合があります。
手当の受給資格が喪失となる場合
児童扶養手当が喪失となる場合は次のとおりです。該当になった場合には、必ず届出をお願いします。
〇 結婚したとき
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(=事実婚)となった場合も含みます。
※事実上の婚姻関係とは、内縁・同居あるいは同居していなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することを指します。
〇 現在扶養している児童の養育をしなくなったとき(児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
〇 現在扶養している児童が、児童福祉施設などに入所したとき、または里親に委託されたとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)
〇 遺棄によって手当を受けている方で、対象児童の親(配偶者等)から連絡、訪問、送金等があったとき
〇 拘禁によって手当を受けている方で、対象児童の親(配偶者等)がその状態を解除されたとき
〇 その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
手当の受給資格がなくなったのに、届出を行わないまま手当を受け続けていた場合、その期間の手当金額は、さかのぼってまとめて返納することになります。多額の返納が生じないように、早めのご連絡をお願いします。
〇 結婚したとき
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(=事実婚)となった場合も含みます。
※事実上の婚姻関係とは、内縁・同居あるいは同居していなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することを指します。
〇 現在扶養している児童の養育をしなくなったとき(児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
〇 現在扶養している児童が、児童福祉施設などに入所したとき、または里親に委託されたとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)
〇 遺棄によって手当を受けている方で、対象児童の親(配偶者等)から連絡、訪問、送金等があったとき
〇 拘禁によって手当を受けている方で、対象児童の親(配偶者等)がその状態を解除されたとき
〇 その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
手当の受給資格がなくなったのに、届出を行わないまま手当を受け続けていた場合、その期間の手当金額は、さかのぼってまとめて返納することになります。多額の返納が生じないように、早めのご連絡をお願いします。