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保証証書の電子化(電子保証)について(令和8年11月1日から開始)

ページID:0066667 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

契約日が令和8年11月1日以降である契約から、契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。

※従来の書面による保証証書も引き続き取り扱いをしますので、提出の際にはどちらかをご利用ください。

電子保証

電子保証とは、従来の書面による保証証書に代えて「電子証書」を受注者と発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

電子保証の利用が可能な条件

条件に該当する場合、電子保証と従来どおりの書面による保証のどちらを利用するかは受注者が選択する事ができます。

対象の契約

契約日が令和8年11月1日以降である「建設工事」または「建設コンサルタント等の業務委託」の契約

対象の保証

  • 契約保証
  • 前払金保証
  • 中間前払金保証

対象となる保証機関

  • 保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)
  • 保証証券等確認システムを利用している損害保険会社(一般社団法人日本損害保険協会のホームページ<外部リンク>をご覧いただくか、損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。)

※金融機関による保証は対象外のため、従来どおり紙をご提出ください。

電子保証の利用について

電子保証の申込等について

電子保証の申込や発行方法についてご不明な点は、各保証機関、代理店等にお問い合わせください。

塩尻市への提出について

保証機関ごとに、次の書類を電子メールに添付し、送信してください。

電子メールの件名は「【電子証書等の送付について】契約件名」とし、本文には「契約件名」「受注者名」「担当者名」をご記載ください。

  • 保証事業会社

   保証事業会社から発行された「電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ」

  • 損害保険会社

   損害保険会社または代理店から発行された、閲覧用URL・閲覧用パスワードを記載している「発注者提出用フォーマット」

提出先メールアドレス

  • 契約保証

   市発注の契約 keiyaku@city.shiojiri.lg.jp

   水道事業部発注の契約 発注課等にご確認ください。

  • 前払金保証及び中間前払金保証

   提出先のアドレスを監督員等にご確認ください。

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