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インフレスライド条項の適用について

ページID:0049842 更新日:2025年5月8日更新 印刷ページ表示

 

残工事が2か月以上ある工事については、建設工事請負契約書第26条第6項が適用できる場合があります。
インフレスライド条項の適用にあたっては、長野県が定めた「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」に準じ行います。

【参照】長野県インフレスライド運用マニュアル<外部リンク>