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前金払及び中間前金払について

ページID:0002622 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

前金払及び中間前金払についてご案内します。
なお、平成30年4月1日から支払限度額が廃止されました。

前金払及び中間前金払については、次のとおり実施します。

前金払について

前金払の額は、契約金額の10分の4以内とします。

中間前金払について

請負代金の額が50万円以上のもので、既に前金払の支払いがされている工事が対象です。
中間前金払の額は、契約金額の10分の2以内とします。ただし、前金払の額と中間前金払の額の合計額は、10分の6以内とします。

支払いにあたっては、次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払申請書類

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