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建設工事の下請業者の社会保険等の加入について

ページID:0002621 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成31年4月1日から、元請業者が直接締結する下請契約の相手方(一次下請業者)についても、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入または適用除外であることが必須となります。

建設工事の下請業者の社会保険等の加入について

建設工事の元請業者の社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)については、平成27·28年度の入札参加申請から、加入または適用除外であることを要件としているため、社会保険等の加入者または適用除外とされる者に限って契約を締結してきましたが、平成31年4月1日からは、元請業者が直接締結する下請契約の相手方(一次下請業者)についても、これを適用することとします。詳細は添付ファイルをご覧ください。

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