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競争入札の一抜け方式について

ページID:0002618 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

同日(公告日(または指名通知日)および開札予定日)、同一業種、同一業者で行われる入札について、一抜け方式(先の案件において落札者となった場合、以降行われる案件の落札者となることができない)を設定しています。

対象案件

  • 建設工事の簡易型一般競争入札
  • 建設工事の指名競争入札
  • 建設コンサルタント等の業務の指名競争入札

  ※水道事業部発注案件と市発注案件間では一抜け方式は適用しません。

  ※簡易型一般競争入札案件と指名競争入札案件間では一抜け方式は適用しません。

参考

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