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塩尻市空家等の適正管理に関する条例

ページID:0003440 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 令和5年12月に空家等対策に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行され、空き家所有者の責務が強化されました。市では、適切に管理が行われていない空き家等が保安、防犯、衛生上の周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と安心安全なまちづくりを進めるため、「塩尻市空家等の適正管理に関する条例」を平成27年4月より施行しておりましたが、空家法改正に伴い、法と整合を図るとともに条例の内容も整理いたしました。

条例の内容

空家等とは?

 塩尻市の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が(年間を通じて)なされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む)のことをいいます。

管理不全空家等とは?

 空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等のことをいいます。

特定空家等とは?

 周辺に著しく悪影響を及ぼし適切な管理が一切なされていないと認められる、次のいずれかの状態をいいます。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等又は特定空家等の認定基準は?

 市では把握している空き家等の建物やその敷地について、その管理状態等を外観目視調査により実態調査を行っています。

 調査の結果、極めて管理状態が悪く、周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼしていると思われる空き家等については、管理不全空家等又は特定空家等に該当するか否かの判定調査を行います。

 これら実態調査及び管理不全空家等又は特定空家等を判定するために用いる調査票を次のとおり示します。

  管理不全空家等又は特定空家等に認定され、市からの指導に従わず、「勧告」を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

所有者等の責務(責任)とは?

 空き家等の管理等について、条例では「所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない」としています。
 万が一、第三者に損害を与えたときは、損害を賠償する責任など管理責任が問われることもあります。
 所有者等の皆さんは、問題が生じないよう定期的に状況を確認し、必要に応じて適切な処置を講じてください。

市の措置(対応)は?

 市民や自治会などの公益活動団体から管理不全と思われる空き家等の情報提供を受けた場合は、実態調査や立入調査を行い、管理不全な状態にあるかどうかを確認し、特定空家等に該当するかなどの判断をします。
 管理不全空家等又は特定空家等と認定した場合は、必要な措置を講じるよう管理不全空家等の所有者等に対しては、「指導、勧告」、特定空家等の所有者等に対しては「助言・指導、勧告」等の行政指導を行います。
 特定空家等の所有者等に対しては、勧告にも従わずその状態を改善しない場合は、命令や氏名等の公表などの行政処分を行うことができます。
 また、特定空家等の所有者等が命令に従わず、他の手段によってその履行が困難であり、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、代執行もできるとしています。

 対応フロー図 [PDFファイル/411KB]

所有(管理)者の皆さんへのお願い

 空き家等は、あくまでも所有者等の皆さんの財産であり、空き家等があるだけで問題になることはありません。
 条例は、空き家等が管理不全な状態で放置されることにより、近隣の住民などが不安や危険を感じたり迷惑を被ることを問題としています。所有(管理)者の皆さんは、空き家等の様子を定期的に確認し、不具合について処置を講じていただくことや、また自分で管理できない場合は、業者などに依頼して管理不全な状態にならないよう所有者等としての責務を果たすことを心掛けてください。

 また、空き家を適正に管理するための方法や空き家の利活用についてなど、空き家対策全般に関わる内容を記載した塩尻市空き家等ハンドブックを作成しましたので、ぜひご一読ください。

 塩尻市空き家等ハンドブック [PDFファイル/3.38MB]

空き家等の適正管理に関するQ&A

Q1 条例を制定したのはなぜですか?

A 近年、経済的な事情や相続の問題など様々な要因により、適切な管理がなされていない空き家等が増加し、本市においても、空き家等の管理が行き届いていないために、近隣住民から危険排除や問題解決の相談が多くなっています。このため、空き家等の倒壊、資材の飛散、脱落や火災、犯罪を防止し、市民の生活環境の保全及び生命、身体、財産への被害や損害を未然に防ぐとともに、安全で安心な暮らしを実現しようとするものです。

Q2 空き家等を所有(管理)している場合、何をしなければならないのですか?

A 近隣住民に不安を与えたり被害を及ぼさないよう、適切な維持管理を行ってください。手入れ等の管理が行き届いていれば問題はありませんので、引き続き適切な管理をお願いします。また、空き家等を手放すことをお考えの方は、市が空き家の利活用業務を委託している、(株)しおじり街元気カンパニーの空き家コーディネーターまでご相談ください。

ワンストップ相談窓口(市業務委託及び空家等管理活用支援法人指定先)

株式会社しおじり街元気カンパニー 

塩尻市大門一番町12番2号 えんぱーく4階405号

Tel:0263-88-8530

Q3 条例を制定して何をするのですか?

A 管理不全と思われる空き家等の情報が市民や自治会等から寄せられた場合、市の職員が当該物件等の実態調査や立入調査を行うとともに、所有者等の調査を行い、当該所有者等に適切な管理や危険と思われる状況の改善の助言や指導を行い、被害や損害が発生する前に対処していただくようお願いしていくものです。

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