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塩尻市空き家等の適正管理に関する条例

ページID:0003440 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

 市では、適正な管理が行われていない空き家等が保安、防犯、衛生上の周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と安心安全なまちづくりを進めるため、市内における管理不全な状態にある空き家の適正管理を促す、「塩尻市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、平成27年4月1日から施行することとなりました。この条例の施行により、空き家等の所有者等には空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行うことが義務付けられました。

条例の内容

  1. 空き家等の所有者等の適正管理の明確化
  2. 市民等への管理不全な空き家等に関する情報提供の呼びかけ
  3. 市、所有者等、市民等及び公益活動団体との協働
  4. 空き家等の実態調査及び立入調査
  5. 管理不全な空き家等の所有者に対し、適正な管理を求める助言、指導、勧告及び命令
  6. 命令に従わない所有者等の公表
  7. 命令に従わない場合の行政代執行
  8. 緊急に管理不全な状態を回避するための緊急安全措置
  9. 特定空き家等認定基準の作成
  10. 「空き家等適正審査会」の設置
  11. 警察その他関係機関との連携

空き家等とは?

 塩尻市の区域内に所在する建物その他の工作物(塀や石垣、カーポートなど)であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)

管理不全な状態とは?

次のいずれかの状態をいいます。

  1. 老朽化又は自然災害その他の事由により倒壊し、又はその一部が脱落し、若しくは飛散するおそれがある等保安上著しく危険な状態にあり、そのまま放
    すれば人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態
  2. 不特定の者の侵入を容易に許す等、犯罪を誘発するおそれがあり、そのまま放置すれば周辺の防犯上著しく危険となるおそれのある状態
  3. 草木の著しい繁茂、害虫、ねずみ等の著しい発生等により、そのまま放置すれば周辺の衛生上著しく有害となるおそれのある状態

特定空き家等とは?

 空き家等のうち、管理不全な状態にあると認められるもの
 ※特定空き家の認定基準を参照してください。

所有者等の責務(責任)とは?

 空き家等の管理について、条例では「所有者等は、空き家等を自らの責任において適正に管理し、当該空き家等が管理不全な状態にならないようにしなければならない。」としています。
 万が一、他人に損害を与えたときは、損害を賠償する責任など管理責任が問われることもあります。
 所有者等の皆さんは、問題が生じないよう定期的に状況を確認し、必要に応じて適切な処置を講じてください。自分で管理できない場合は業者等に依頼などして、所有者等の責任を果たすよう心掛けてください。

市の措置(対応)は?

 市民や自治会などの公益活動団体から管理不全と思われる空き家等の情報提供を受けた場合は、実態調査や立入調査を行い、管理不全な状態にあるかどうかを確認し、特定空き家等に該当するかなどの判断をします。
 特定空き家等と認定した場合は、空き家等の所有者等に対して、必要な措置を講じるよう助言・指導・勧告の行政指導を行います。
 勧告にも従わず管理不全な状態を改善しない場合は、命令や氏名等の公表などの行政処分を行うことができます。
 また、所有者等が命令に従わず、他の手段によってその履行が困難であり、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められるときは、代執行もできるとしています。

所有者等へのお願い

 空き家等は、あくまでも所有者等の財産であり、空き家等があるだけで問題になることはありません。
 条例は、空き家等が管理不全な状態で放置されることにより、近隣の住民などが不安や危険を感じたり迷惑を被ることを問題としています。所有(管理)者の皆さんは、空き家等の様子を定期的に確認し、不具合について処置を講じていただくことや、また自分で管理できない場合は、業者などに依頼して管理不全な状態にならないよう、所有者等としての責務を果たすことを心掛けてください。

 また、空き家を適正に管理するための方法や空き家の利活用について等、空き家対策全般に関わる内容を記載した塩尻市空き家等ハンドブックを作成しましたので、ぜひご一読ください。

 塩尻市空き家等ハンドブック [PDFファイル/3.18MB]

空き家等の適正管理に関するQ&A

Q1 条例を制定したのはなぜですか?

A 近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、適正に管理がされない空き家等が増加し、本市においても、空き家等の管理が行き届いていない(管理不全な状態の)ために、近隣住民から危険排除や問題解決の相談が多くなっています。このため、空き家等の倒壊、資材の飛散、脱落や火災、犯罪を防止し、市民の生活環境の保全及び生命、身体、財産への被害や損害を未然に防ぐとともに、安全で安心な暮らしを実現しようとするものです。

Q2 空き家等を所有(管理)している場合、何をしなければならないのですか?

A 近隣住民に不安を与えたり被害を及ぼさないよう、適正な維持管理を行ってください。手入れなどの管理が行き届いていて、管理不全な状態でなければ問題ありませんので、引き続き適正な管理をお願いします。

Q3 条例を制定して何をするのですか?

A 管理不全と思われる空き家等の情報が市民や自治会等から寄せられた場合、市の職員が所有者等の実態調査や立入調査を行い、所有者等に適正な管理や危険と思われる状況の改善のお願いの助言や指導を行い、被害や損害が発生する前に対処していただくようお願いしていくものです。

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