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塩尻市空家等管理活用支援法人の指定等について
塩尻市空家等管理活用支援法人の指定等について
令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)において、空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)制度が新たに創設されました。
本市においては 、平成28年度から空き家利活用事業を推進するため、市内不動産事業者で構成される「塩尻市空き家利活用促進連絡会」と業務協定を締結し、また、空き家コーディネーターが在籍する第三セクターの民間企業に ワンストップ 相談窓口として空き家利活用事業の業務委託を行うなど、空き家の利活用事業に力を入れています。
しかしながら、昨今急激に増え続ける空き家等に対し、適切な管理の促進や更なる利活用の促進を目的に、この「支援法人制度」の活用を考え、要綱を策定しました。詳細等は次のとおりです。
本市においては 、平成28年度から空き家利活用事業を推進するため、市内不動産事業者で構成される「塩尻市空き家利活用促進連絡会」と業務協定を締結し、また、空き家コーディネーターが在籍する第三セクターの民間企業に ワンストップ 相談窓口として空き家利活用事業の業務委託を行うなど、空き家の利活用事業に力を入れています。
しかしながら、昨今急激に増え続ける空き家等に対し、適切な管理の促進や更なる利活用の促進を目的に、この「支援法人制度」の活用を考え、要綱を策定しました。詳細等は次のとおりです。
塩尻市空家等管理活用支援法人として指定した法人
法人の名称又は商号 | 株式会社しおじり街元気カンパニー |
法人の住所 | 塩尻市大門一番町12番2号 |
業務内容 |
空家等対策の推進に関する特別措置法第24条に規定する業務(法第24条第1項第3号に係る業務は除く) |
指定日 | 令和6年6月24日 |
空家等管理活用支援法人とは
民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し、空き家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法において定められた制度です。
支援法人に求める業務について
本市では、法第24条に規定する業務のうち、市の空き家等対策の取り組みを補完する役割として、次の業務を求めます。
(1) 空き家等の所有者等その他空き家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空き家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空き家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2) 委託に基づき、定期的な空き家等の状態の確認、空き家等の活用のために行う改修その他の空き家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
(3) 空き家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
(4) 空き家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
(5) その他空き家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
(1) 空き家等の所有者等その他空き家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空き家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空き家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2) 委託に基づき、定期的な空き家等の状態の確認、空き家等の活用のために行う改修その他の空き家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
(3) 空き家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
(4) 空き家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
(5) その他空き家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
支援法人の要件について
1 次のいずれかの法人であること
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 一般社団法人(公益社団法人を含みます。)
- 一般財団法人(公益財団法人を含みます。)
- 空き家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
2 法第24条各号に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること
3 要綱第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと
4 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと
ア 未成年者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
5 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること
6 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること
支援法人の指定の申請について
次の申請書に必要書類を添付し、ご提出ください。
(1) 定款の写し
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) 空き家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面
(8) 法第24 条各号に規定する業務に関する計画書
(9) その他市長が必要と認める書類
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) 空き家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面
(8) 法第24 条各号に規定する業務に関する計画書
(9) その他市長が必要と認める書類
【注意】指定については制度の趣旨や本市における空き家等対策の基本方針等と照らし合わせ、総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合がございます。
支援法人に関するお問合せ及び書類等提出先
相談等は予約制としていますので、必ず事前に電話で予約をお願いします。予約なくご来庁された場合、対応できないことがあります。
塩尻市 建設部 建築住宅課 建築住宅係 住宅担当
電話番号 0263-52-0280(内線1291)
メール kenchiku@city.shiojiri.lg.jp
塩尻市 建設部 建築住宅課 建築住宅係 住宅担当
電話番号 0263-52-0280(内線1291)
メール kenchiku@city.shiojiri.lg.jp