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建築物等を建てる際は、建築確認申請を

ページID:0002942 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

建物を建築される際は、建築確認申請が必要になります。また、床面積が変わらない屋根・外壁等の主要構造部の過半以上の修繕・模様替を行う際や、建物の用途を変更際も、建築確認申請が必要になる建物があります。なお、準防火地域外で床面積が10平方メートル以下の増改築を行う場合は、建築確認申請が不要な場合もあります。

対象

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

  • 建築基準法別表第1の特殊建築物で、床面積の合計が200平方メートル以下のもの
  • 木造の建築物で2階以下かつ500平方メートル以下、高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下のもの
  • 木造以外の建築物で階数が1、かつ延べ面積が200平方メートル以下のもの

工作物(建築基準法第6条第1項第4号以外の建築物の敷地に築造するものは除く)

  • 高さが6メートルを超え10メートル以下の煙突
  • 高さが4メートルを超え10メートル以下の広告塔、装飾塔、記念塔、その他類するもの
  • 高さが2メートルを超え3メートル以下の擁壁

※上記以外のものは、塩尻市を経由して松本建設事務所建築課へ申請してください。なお、経由の際は建築計画書(塩尻市様式)に必要書類を添付して提出してください。

対象地域

都市計画区域内(ただし、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物以外の建築物、土砂災害特別警戒区域内の建築物及び工作物は市内全域)

建築確認等申請手数料

一覧表
建築物(申請部分の床面積) 確認申請(円) 完了検査(円)
30平方メートル以下 6,000円(10,000円) 13,000円(14,000円)
30平方メートル超~100平方メートル以下 11,000円(16,000円) 15,000円(18,000円)
100平方メートル超~200平方メートル以下 16,000円(27,000円) 20,000円(22,000円)
200平方メートル超~500平方メートル以下 27,000円(50,000円) 26,000円(32,000円)
500平方メートル超 42,000円(67,000円) 44,000円(54,000円)
手数料
工作物 確認申請(円) 完了検査(円)
規模にかかわらず 12,000円 14,000円

※上記の表中( )内の金額は、法6条の4第1項、法7条の5の特例が適用されない場合の金額です。

建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、平成27年6月1日より構造計算適合性判定を伴う物件については、建築確認申請に適合判定通知書の写しを添付して提出してください。

計画の変更をする申請について

建築物:変更する項目によって手数料を算定します
工作物:7,000円

その他の料金について

全体計画認定(法86条の8)申請:28,000円
道路の位置の指定(法42条1項5号)申請:50,000円

手数料の納入方法

建築住宅課発行の納付書により塩尻市指定金融機関の窓口に納入してください。

申請方法

下記の書類に必要事項を記入し、建築住宅課に提出してください。

一覧表
書類名 部数 備考
建築確認申請書 2部 正本1部、副本1部
建築工事届 1部  
建築計画概要書 1部  
消防同意書 1部 消防署への通知で足りる物件については、建築計画概要書を
消防同意書に替えることができますので、建築計画概要書を
もう1部提出してください。
建築計画書 1部 建築計画書 [PDFファイル/244KB] 建築計画書 [Wordファイル/107KB]
道路後退協議書 1部 道路後退協議書
※都市計画区域内において申請敷地が4メートル未満の道路(建築基準法でいう道路)に接している場合に提出してください。

関連情報

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