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建築物等を建てる際は、建築確認申請を
建物を建築される際は、建築確認申請が必要になります。また、床面積が変わらない屋根・外壁等の主要構造部の過半以上の修繕・模様替を行う際や、建物の用途を変更際も、建築確認申請が必要になる建物があります。なお、準防火地域外で床面積が10平方メートル以下の増改築を行う場合は、建築確認申請が不要な場合もあります。
対象
塩尻市は、限定特定行政庁のため、以下の建築物の範囲が対象です。
工作物については、上記の建築物の敷地に築造する以下の工作物が対象です。
- 高さが6メートルを超え10メートル以下の煙突
- 高さが4メートルを超え10メートル以下の広告塔、装飾塔、記念塔、その他類するもの
- 高さが2メートルを超え3メートル以下の擁壁
建築確認等申請手数料
建築基準関係規定に基づく審査手数料について
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/34/51387.html
手数料の納入方法
建築住宅課発行の納付書により塩尻市指定金融機関の窓口に納入してください。
申請方法
下記の書類に必要事項を記入し、建築住宅課に提出してください。
書類名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
建築確認申請書 | 2部 | 正本1部、副本1部 |
建築工事届 | 1部 | |
建築計画概要書 | 1部 | |
消防同意書 | 1部 | 消防署への通知で足りる物件については、建築計画概要書を 消防同意書に替えることができますので、建築計画概要書を もう1部提出してください。 |
建築計画書 | 1部 | 建築計画書 [PDFファイル/244KB] 建築計画書 [Wordファイル/107KB] |
道路後退協議書 | 1部 | 道路後退協議書 ※都市計画区域内において申請敷地が4メートル未満の道路(建築基準法でいう道路)に接している場合に提出してください。 |
その他
改正建築物省エネ法及び改正建築基準法の施工にあたり、円滑な移行に資するため、公益社団法人長野県建築士会から発行されました長野県版マニュアル等が公表されました。
長野県版マニュアルをご確認のうえ、仕様書に必要事項を記入にうえ、確認申請書に添付してください。
建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布)<外部リンク>
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