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住宅金融支援機構に関する審査
建築住宅課では、住宅金融支援機構の災害関連融資建築物に係る書類及び現場の審査(市の建築確認事務範囲内のもの)を行っています。
対象建築物
一戸建ての住宅・併用住宅(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物)
木造の住宅 | 2階以下かつ500平方メートル以下、高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下 |
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木造以外の住宅 | 1階かつ延べ面積が200平方メートル以下 |
※【フラット35】についての設計、現場審査は、一般財団法人長野県建築住宅センタ-にお問い合わせください。