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松本空港周辺の建造物等設置制限

ページID:0002943 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

松本空港の周辺に建造物等を設置するときは、航空法第49条(物件の制限等)の制限があります。下記に該当する場合は、「空港周辺における物件(工事)届出書」の提出が必要になります。
詳細については、長野県松本空港管理事務所(0263-58-2517)へお問い合わせください。

対象地域

松本空港の周辺(市内では広丘、洗馬の一部)

対象工事

  • 新築工事
  • 既存住宅部分の高さを超える増改築工事
  • 建築工事でクレーン作業等を行う現場

関連情報

建築物等を建てる際は、建築確認申請を