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松本空港周辺の建造物等設置制限
松本空港の周辺に建造物等を設置するときは、航空法第49条(物件の制限等)の制限があります。下記に該当する場合は、「空港周辺における物件(工事)届出書」の提出が必要になります。
詳細については、長野県松本空港管理事務所(0263-58-2517)へお問い合わせください。
対象地域
松本空港の周辺(市内では広丘、洗馬の一部)
対象工事
- 新築工事
- 既存住宅部分の高さを超える増改築工事
- 建築工事でクレーン作業等を行う現場
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松本空港の周辺に建造物等を設置するときは、航空法第49条(物件の制限等)の制限があります。下記に該当する場合は、「空港周辺における物件(工事)届出書」の提出が必要になります。
詳細については、長野県松本空港管理事務所(0263-58-2517)へお問い合わせください。
松本空港の周辺(市内では広丘、洗馬の一部)