ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 都市計画区域について

本文

都市計画区域について

ページID:0002213 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

 都市計画の範囲を定める都市計画区域は、都市計画法第5条の規定により、都道府県が都市の実態や将来計画を勘案(かんあん)して指定するものです。
 この区域では、「区域区分(市街化区域と市街化調整区域)」、「地域地区(用途地域、特別用途地区、高度利用地区等)」、「都市施設(道路、公園、下水道等)」、「市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業)」等の計画を定め、総合的に整備、開発及び保全していきます。
 現在、塩尻都市計画区域(北小野地区、洗馬地区、宗賀地区の牧野、本山、日出塩及び楢川地区を除く)の面積は9,713ヘクタールとなっています。

都市計画区域
区分 指定年月日 指定面積 区域
当初指定 昭和26年9月19日 3,641ヘクタール 塩尻町
第1回変更 昭和39年3月19日 9,707ヘクタール 塩尻市の一部(広丘、片丘及び宗賀の一部追加)
最終変更 昭和59年4月19日 9,713ヘクタール 塩尻市の一部(松本市との境界変更)

行政面積:29,018ヘクタール
都市計画区域外面積:19,305ヘクタール

関連情報

建築物等を建てる際は、建築確認申請を