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都市計画区域について
都市計画の範囲を定める都市計画区域は、都市計画法第5条の規定により、都道府県が都市の実態や将来計画を勘案(かんあん)して指定するものです。
この区域では、「区域区分(市街化区域と市街化調整区域)」、「地域地区(用途地域、特別用途地区、高度利用地区等)」、「都市施設(道路、公園、下水道等)」、「市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業)」等の計画を定め、総合的に整備、開発及び保全していきます。
現在、塩尻都市計画区域(北小野地区、洗馬地区、宗賀地区の牧野、本山、日出塩及び楢川地区を除く)の面積は9,713ヘクタールとなっています。
区分 | 指定年月日 | 指定面積 | 区域 |
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当初指定 | 昭和26年9月19日 | 3,641ヘクタール | 塩尻町 |
第1回変更 | 昭和39年3月19日 | 9,707ヘクタール | 塩尻市の一部(広丘、片丘及び宗賀の一部追加) |
最終変更 | 昭和59年4月19日 | 9,713ヘクタール | 塩尻市の一部(松本市との境界変更) |
行政面積:29,018ヘクタール
都市計画区域外面積:19,305ヘクタール