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令和6年分市・県民税(所得税)の申告相談会について
市役所での申告相談会の日程
市・県民税のみの申告相談 |
市・県民税および所得税の申告相談 |
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期日 |
2月12日(水曜日)、2月13日(木曜日)、2月14日(金曜日) |
2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土・日曜日、休日を除く) |
受付時間 |
午前8時30分から正午まで |
午前8時から正午まで |
相談時間 |
午前9時から正午まで |
午前8時30分から正午まで |
場所 |
市役所5階大会議室 |
市役所5階大会議室 |
事前予約はできません
市役所の申告相談会では対応できない申告
所得税は国税であるため、本来、国の機関である税務署で申告していただくものですが、一部の所得税の確定申告に限り、市役所でも申告することができます。
以下のような所得税の確定申告は、市役所では対応していませんので、松本税務署にご相談ください。
所得税特有の申告に係るもの | 青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告 |
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特殊な所得や控除に係るもの | 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金、令和5年分以前の申告、退職所得の申告、繰越損失、土地建物の譲渡の申告、株譲渡の申告、配当の分離課税の申告、山林所得の申告、雑損控除、暗号資産取引に係る申告、国外に被扶養者がいる人、その他複雑な申告 |
所得税特有の税額控除に係るもの | 外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除など |
- 松本税務署の確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。入場整理券は申告会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
- 確定申告期間中(令和7年2月17日から3月17日まで)は、松本税務署の駐車場および臨時駐車場はご利用いただけません。公共交通機関または近隣の有料駐車場ををご利用ください。(お身体が不自由な方などには専用の駐車スペースがあります。)
- 3月17日(月曜日)まで、確定申告電話相談センターで確定申告に関するご相談やお問合せ等を受け付けています。松本税務署の代表番号から音声ガイダンスに従い、お問い合わせください。
市・県民税の申告
市・県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日現在、塩尻市に住所のある人(住民登録が他市区町村であっても、実際は塩尻市内にお住まいになっている方を含む)で、次に該当する方は令和7年3月17日までに申告書の提出が必要です。
- 年金収入が400万円以下で所得税の確定申告は不要だが、年金の源泉徴収票に記載のある所得控除(配偶者控除等)以外の市・県民税の所得控除を受けたい人
- 勤務先から塩尻市役所に給与支払報告書が提出されていない人(年の途中で退職された人など)(提出が不明な場合は勤務先または市役所へご確認ください)
- 給与以外に所得があった人(給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告は必要です)
- 所得税の確定申告が不要で、営業等・農業・不動産・配当・年金・雑(年金、業務、その他)・一時などの所得があった人
- 市外に住所がある人の扶養親族になっている人
- この他、令和6年中に収入はなかったが、国民健康保険に加入している人または所得課税証明書が必要な人など
※所得税の確定申告をする人(国税庁ホームページへリンク)<外部リンク>は、税務署から市へ確定申告書の情報が送られてくるため、あらためて市・県民税の申告書を提出する必要はありません。
申告に必要なもの
- マイナンバーカードまたは通知カード及び身元確認書類
- 印鑑(自署できない場合)
- 令和6年中の所得(収入)が明らかにできるもの(給与・公的年金の源泉徴収票、報酬等の支払調書などの原本)
- 事業所得(営業等・農業)や不動産所得のある人は、「収支内訳書」
- 利用者識別番号(ID)の分かる書類(既にIDを取得している方)
- 令和6年中に支払った保険料等がわかるもの(国民年金保険料控除証明、「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済金額について(お知らせ)」のハガキ(支払った金額がわかるもの)、生命保険料・地震保険料等の控除証明書)
- 医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」(医療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに支払った医療費を記入してください)
- 所得税が還付になる人は通帳など口座番号がわかるもの
マイナンバーカードについて
申告書を提出するときに、本人確認書類や番号確認書類を提示するか、または写しを添付しなければなりません。
申告書の提出方法 | 本人確認書類 |
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市役所の申告相談会場で面談して申告書を提出 | 書類の提示 |
郵送で申告書を提出 | 書類の写しを添付 |
市役所税務課または支所窓口に提出 | 書類の写しを添付 |
※申告書に記載された同一生計配偶者、控除対象配偶者及び扶養親族などの確認書類は不要です。
※マイナンバーカードの写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。
収支内訳書
事業所得(営業、農業)や不動産所得がある方は、その年の1月1日から12月31日までに発生した収入金額と必要経費を科目ごとに計算し、あらかじめ収支内訳書に記載のうえ、申告相談会場にお越しください。
医療費控除の明細書
申告会場に医療費の領収書だけをお持ちいただいても申告は受け付けできません。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費を、医療を受けた人ごと、医療機関(病院・薬局等)ごとに集計し、医療費控除の明細書に記載してください。医療保険者が発行する医療費通知を添付することで記載を簡略化することもできます。
市・県民税の申告書の発送について
昨年度、市・県民税の申告をされた方には、令和7年1月下旬に、市・県民税の申告書を発送します。
所得税の確定申告書は市役所からは発送しませんので、松本税務署<外部リンク>にお問い合わせください。
市・県民税の申告書類ダウンロード
市・県民税の申告をする場合は、下記の申告書を印刷して手引きを見て記載し、郵送や持参などで市役所に提出する方法もあります。
所得税の確定申告書類は国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
- 市・県民税申告書 [PDFファイル/641KB]
- 市・県民税申告書(分離課税用) [PDFファイル/203KB]
- 市・県民税申告書の手引き [PDFファイル/1.16MB]
- おむつ使用証明書[PDFファイル/69KB]
- おむつ使用証明書[Wordファイル/20KB]
相談会にお越しの際の注意事項
- せきや発熱、体調不良等の症状のある方は、来場をご遠慮ください。また感染症拡大防止のため、状況により来場者を制限することがあります。
- 相談の事前予約はできません。受付開始時間になりましたら順に番号札を取り、受け付けをしてください。相談内容によりお呼びする順番が前後する場合があります。また混雑状況によっては、午前中に受け付けをしても、午後の部での相談になる場合があります。
- 2月17日(所得税の申告相談会初日)、3月17日(申告相談会最終日)、月曜日、金曜日、午前中などは混雑する場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 申告相談会開催期間中、税務課市民税係の窓口は証明書発行および各種届出のみの対応となります。所得税や市・県民税の申告、申告に関する相談は税務課市民税係の窓口ではできません。市役所本庁舎5階の申告相談会場にお越しください。
お問い合わせ・連絡先
所得税
松本税務署<外部リンク> 〒390-8710 松本市城西2丁目1番20号 電話:0263-32-2790
市・県民税
塩尻市役所 税務課市民税係 〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号 電話:0263-52-0280(代表)
関連情報
<外部リンク>
確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。確定申告書の作成もこちらからできます。
- 所得税の確定申告のご質問は、国税庁AIチャットボットにお尋ねできます<外部リンク>
- 市民税・県民税のQ&A
- 市民税・県民税の税制改正について
- 市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の申告について
- YouTubeで市・県民税申告書の書き方を紹介しています
- YouTubeショートで動画を公開しています→ 扶養控除について<外部リンク> ふるさと納税ワンストップについて<外部リンク>
- 太陽光発電の売電による所得は、申告が必要です