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令和5年分 市・県民税(所得税)の申告相談会について

ページID:0003203 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

 市・県民税(所得税)の申告相談会についてお知らせします。

 市役所での相談会は、予約制ではありません。

申告アニメ

【新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の点についてご協力をお願いします】

  • せきや発熱、体調不良等の症状のある方は、来場をご遠慮頂きますようお願いします。
  • 感染拡大防止のため、室内の換気を実施し、状況により来場者を制限することもあります。

市役所での申告相談会の日程

毎年、2月16日、月曜日、金曜日、午前中などは混雑する場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。

申告相談日程
  市・県民税のみの申告相談

市・県民税および所得税の申告相談

期日

2月13日(火曜日)、2月14日(水曜日)、2月15日(木曜日)

2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土・日・祝日を除く)

受付時間

午前8時30分から正午まで
午後1時から午後3時30分まで
※正午から午後1時までは除く。

※受付時間を午後3時30分までに変更しました

午前8時から正午まで
午後1時から午後3時30分まで
※正午から午後1時までは除く。

​※受付時間を午後3時30分までに変更しました

相談時間

午前9時から正午まで
午後1時から終了まで
※正午から午後1時までは除く。

午前8時30分から正午まで
午後1時から終了まで
※正午から午後1時までは除く。

場所

市役所5階大会議室

市役所5階大会議室

次の所得税の申告は、市役所では相談できません。 松本税務署<外部リンク>にご相談ください。

 所得税は国税であるため、本来、国の機関である税務署で申告していただくものですが、一部の所得税の確定申告に限り、市役所でも申告することができます。

 ただし、この場合であっても、税理士法の許可を得て市職員が所得税の確定申告のお手伝いをするものであるため、後日、税務署の調査や誤りの指摘がある可能性があります。不安な場合は、松本税務署で申告をしてください。

 以下のような所得税の確定申告は、市役所では対応していませんので、松本税務署<外部リンク>にご相談ください。

  • 所得税特有の申告に係るもの:青色申告、準確定申告(亡くなった人の申告)、延納の届出、更正の請求、繰戻還付、修正申告
  • 特殊な所得や控除に係るもの:相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金、令和4年分以前の申告、退職所得の申告、繰越損失、土地建物の譲渡の申告、株譲渡の申告、配当の分離課税の申告、山林所得の申告、雑損控除、仮想通貨に係る申告、被扶養者が国外にいる者、その他複雑な申告
  • 所得税特有の税額控除に係るもの:外国税額控除、住宅ローン控除(初年分)、住宅耐震改修特別控除、政党等寄附金等特別控除、投資税額控除など

市・県民税の申告とは

 市・県民税は、申告書等に基づき市役所で税額を計算し、納税者の方々に税額を通知して納税していただく仕組みになっています。
 適正な課税を行うため、対象となる皆さんには申告書を提出していただく必要があります。
所得税の確定申告を行う人(国税庁ホームページへリンク)<外部リンク>は、税務署から市へ確定申告書の情報が送られてくるため、あらためて市・県民税の申告書を提出する必要はありません。

市・県民税の申告が必要な場合

 令和6年1月1日現在、塩尻市に住所のある人(住民登録が他市区町村であっても、実際は塩尻市内にお住まいになっている方を含む)で、次に該当する方は令和63月15日までに申告書の提出が必要です。

  • 年金収入が400万円以下で所得税の確定申告が不要になったが、年金の源泉徴収票に記載のある所得控除(配偶者控除等)以外の市・県民税の所得控除を受けたい場合。
  • 勤務先から塩尻市役所に給与支払報告書が提出されていない人(年の途中で退職された人など)。提出が不明な場合は勤務先又は市役所へご確認ください。
  • 給与以外に所得があった人(給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告は必要です)
  • 所得税の確定申告が不要で、営業等・農業・不動産・配当・年金・雑(年金、業務、その他)・一時などの所得があった人
  • 市外に住所がある人の扶養親族になっている人
  • この他、令和5年中に収入はなかったが、国民健康保険に加入している人または所得課税証明書が必要な人など

※ただし、上記に該当しても、所得税の確定申告の必要がある人(国税庁ホームページへリンク)<外部リンク>は、市・県民税の申告ではなく所得税の確定申告をしてください。

申告に必要なもの

  • 印鑑(自署できない場合)
  • マイナンバーカード又は通知カード及び身元確認書類
  • 令和5年中の所得が明らかにできるもの(給与・公的年金の源泉徴収票、報酬等の支払調書などの原本)
  • 事業所得(営業等・農業)や不動産所得のある人は、収支内訳書
  • 利用者識別番号(ID)の分かる書類(既にIDを取得している方)
  • 令和5年中に支払った保険料等がわかるもの(国民年金保険料控除証明、「国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済金額について(お知らせ)」のハガキ(支払った金額がわかるもの)、生命保険料・地震保険料等の控除証明書)
  • 医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書<外部リンク>」(医療を受けた人ごとに、病院、薬局ごと支払った医療費を記入するようお願いします)。

マイナンバーの記載について

申告書を提出するときに、本人確認書類や番号確認書類を、その区分に応じ、提示するか又は写しを添付しなければなりません。

  • 市役所の申告相談会場にて、所得税や市・県民税の申告をする場合 書類の提示
  • 市・県民税の申告書を、郵送で市役所に提出する場合 書類の写しの添付
  • 市・県民税の申告書を、市役所税務課又は支所に持参する場合 書類の写しの添付
    ※申告書に記載された同一生計配偶者、控除対象配偶者及び扶養親族などの確認書類は不要です。

マイナンバー
※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。

市・県民税の申告書の発送について

 昨年度、市・県民税の申告をされた方には、令和6年1月下旬に、市・県民税の申告書を発送する予定です。

 所得税の確定申告書は市役所からは発送しませんので、松本税務署<外部リンク>にお問い合わせください。

市・県民税の申告書類ダウンロード

 市・県民税の申告をする場合は、下記の申告書を印刷して手引きを見て記載し、郵送や持参などで市役所に提出する方法もあります。

 所得税の確定申告書類は国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

市・県民税の申告が必要ない場合

  • 所得税の確定申告書を提出される人は、税務署から市へ確定申告書の情報が送られてくるため、あらためて市・県民税の申告書を提出する必要はありません。所得税の確定申告の必要がある人は、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 収入が給与所得1箇所のみで、勤務先で年末調整が済んでいる人
  • 収入が公的年金(遺族年金、障害年金等の非課税年金を除く)のみで、年金の源泉徴収票に記載された所得控除以外に所得控除を受けない場合

お問い合わせ・連絡先

所得税

松本税務署<外部リンク> 〒390-8710 松本市城西2丁目1番20号 電話:0263-32-2790

市・県民税

塩尻市役所 税務課市民税係 〒399-0786 塩尻市大門七番町3番3号 電話:0263-52-0280(代表)

関連情報

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