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市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の申告について

ページID:0003207 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

給与所得者の皆さんは、源泉徴収票がお手元に届いたら、必ず摘要欄の確認をお願いします。
住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日等が正しく記載されていないと、控除が受けられない場合があります。

制度の概要

所得税(国税)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている人で、次に該当する場合は、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を、翌年度の市・県民税から控除することができます。

対象者

次の場合に市・県民税の住宅ローン控除の対象となります。

  • 会社等で所得税の住宅ローン控除を含めて年末調整した人で、必要事項(適用欄の住宅借入金等特別控除可能額、居住開始年月日)が記載された給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のものです)が会社等から市役所へ提出された場合
  • 必要事項を記入した確定申告書を提出した場合

入居した初年については、年末調整で住宅ローン控除は受けられませんので、翌年の3月15日までに松本税務署へ確定申告書を提出する必要があります。
確定申告の方法等は松本税務署(電話:0263-32-2790)へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

住宅借入金等特別控除について(国税庁ホームページ)<外部リンク>

市・県民税住宅ローン控除見込額の計算方法

次のいずれか小さい額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額(下図2)から住宅ローン控除適用前の前年の所得税額(下図1)を引いた額
  2. 平成26年3月までに入居した場合は、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)。平成26年4月から令和4年までに入居した場合は7%(最高136,500円、取得対価に係る消費税が8%または10%の場合に限ります)。令和4年から令和7年までに入居した場合は、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)

源泉徴収票の見方の画像1

当該制度の内容等については、こちらもご参照ください。

総務省ホームページ<外部リンク>

市・県民税の住宅ローン控除Q&A

質問1

この制度が対象になるか良くわかりません。
目安はないですか?

回答1

確定申告書の提出が必要ない給与所得者については、年末調整後に勤務先から交付される【給与所得の源泉徴収票】を御覧ください。このとき、「源泉徴収税額」が0円で、その下に記載の「住宅借入金等特別控除の額」、摘要欄の下に記載の「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」に記載があり、「住宅借入金等特別控除の額」より「住宅借入金等特別控除可能額」の金額の方が大きければ、この控除の対象になります。
なお、その他の場合にあっては、当該年分の所得税額等が確定しなければ判断できません。

源泉徴収票の見方の画像2

質問2

仮に当該年度分の住宅借入金等特別税額控除が市県民税額を上回る場合、その残額は翌年度以降に繰り越されるのでしょうか?
それとも還付されるのでしょうか?

回答2

適用年度の市・県民税所得割額が控除限度額となりますので、繰り越し控除はありません。
また、あらかじめ徴収された税額の控除ではないことから、還付金も発生しません。

関連情報

市・県民税の申告について