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市・県民税額の算出方法

ページID:0003191 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

市・県民税額の計算方法などについて掲載しています。

税制改正についてはこちらを御覧ください。

市・県民税額の算出方法

市・県民税の税額は、それぞれの均等割額と所得割額を合計した額です。

  • 市民税均等割額 + 市民税所得割額 = 市民税額
  • 県民税均等割額 + 県民税所得割額 = 県民税額

均等割について

均等割は、一定以上の所得がある方に一律の額が課税されます。

均等割の額 4,500円(市民税 3,000円+県民税 1,500円)
※県民税のうち500円は、森林整備のための長野県森林づくり県民税です。
※上記の均等割4,500円に、国の税金である森林環境税(1,000円)が加算され、均等割相当額は5,500円となります。

市・県民税の非課税の基準などについては、「市民税・県民税の基本情報」をご覧ください。

所得割について

課税所得金額の算出方法

前年中の収入金額 - 必要経費(給与・公的年金等所得控除額) = 所得金額
所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額(A)(千円未満の端数切捨て)

市民税所得割額の算出方法

課税所得金額(A)×6%(総合)=算出市民税所得割額
算出市民税所得割額 - 市民税の税額控除 = 市民税所得割額

分離課税の税率はこちらを御覧ください。

県民税所得割額の算出方法

課税所得金額(A)×4%(総合)=算出県民税所得割額
算出県民税所得割額 - 県民税の税額控除 = 県民税所得割額

分離課税の税率はこちらを御覧ください。

税額控除

1 調整控除

所得税と市・県民税の人的控除額の差額に基づく負担増を調整するため、市民税・県民税の所得割額から次の方法により算出された金額が控除されます。
対象は合計所得金額が2500万円以下の所得割納税義務者です。

調整控除の計算方法
市・県民税課税所得金額 計算方法
200万円以下

A 人的控除額の差額の合計
B 市・県民税の課税所得金額
AまたはBのうち少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

200万円超

A 人的控除額の差額の合計
B 課税所得金額-200万円
(A-B)×5%(市民税3%、県民税2%)

※算出された調整控除額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

 

人的控除額の差額
控除の種類 差額

障害者控除

1万円

特別障害者控除

10万円

同居特別障害者控除

22万円

寡婦控除

1万円

ひとり親控除

1万円
5万円

勤労学生控除

1万円

配偶者控除

合計所得金額900万円以下 5万円
合計所得金額900万円超950万円以下 4万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下 2万円

老人配偶者控除

合計所得金額900万円以下 10万円
合計所得金額900万円超950万円以下 6万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下 3万円

扶養控除

一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円

基礎控除

5万円

2 配当控除

株式の配当等の配当所得があるときは、その金額に応じて税額控除が受けられます。

配当控除の計算方法
配当所得額 1,000万円以下の場合

1,000万円を超える場合の
1,000万円以下の部分

1,000万円を超える場合の
1,000万円超の部分

種類 市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
外貨建証券投資信託以外 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建証券投資信託 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

3 住宅借入金等特別税額控除

「市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の申告について」をご覧ください。

4 寄附金税額控除

この控除を受ける場合は、所得税確定申告書2表の「住民税に関する事項」または市・県民税申告書の該当欄に記載してください。記載されない場合、控除が受けられない場合があります。

(1)控除対象となる寄附金

市・県民税で控除対象となるのは次に該当する寄附金です。

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 日本赤十字社(長野県支部)に対する寄附金
  • 長野県共同募金会に対する寄附金
  • 塩尻市または長野県が条例で指定した団体に対する寄附金

(2)手続きの方法

確定申告書や市民税・県民税申告書にて申告を行う際、寄附先から発行された寄附金受領証明書を提出するとともに、申告書の寄附金控除の欄に適切に記載してください。

(3)控除額の計算方法

基本控除額
寄附金の支払額もしくは総所得金額の30%のうちいずれか小さい方の金額=A

  • 市民税 (A-2,000円)×6%
  • 県民税 (A-2,000円)×4%

ただし、都道府県や市区町村への寄附(ふるさと納税)は、基本控除額と次の計算式で算出した特例控除額の合計となります。
特例控除額の計算
寄附金の支払額もしくは総所得金額の30%のうちいずれか小さい方の金額=A

  • 市民税 (A-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×3/5
  • 県民税 (A-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)×2/5

ただし、市・県民税の所得割(調整控除を引いた後の所得割)の20%を上限とします。

5 外国税額控除

外国において生じた所得について、その国の所得税や市・県民税に相当する税が課税されたときは、国際間の二重課税を避けるために外国税額控除を行います。
所得税において外国税額控除が行われた場合、所得税で控除しきれないときは

  1. 県民税の所得割額から一定の金額を限度として控除する。
  2. 市民税額から一定の金額を限度として控除する。
外国税額控除の限度額
所得税 その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額・・・A
市民税 A×18%=市民税控除限度額
県民税 A×12%=県民税控除限度額

6 配当割額控除

上場株式等の配当所得について申告があった場合は、所得割額から配当割額が控除されます。
この控除を受ける場合は、所得税確定申告書の2表「住民税に関する事項」または市・県民税申告書の該当欄に、金額を記載してください。記載がない場合、控除は適用されません。
なお、配当割控除額が所得割額を超える場合は均等割額に充当され、さらに控除額が上回る場合は還付されます。

配当割額控除の割合
市民税 県民税
3/5 2/5

7 株式等譲渡所得割額控除

源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
この控除を受ける場合は、所得税確定申告書の2表「住民税に関する事項」または市・県民税申告書の該当欄に、金額を記載してください。記載がない場合、控除は適用されません。
なお、株式等譲渡所得割控除額が、所得割額を超える場合は均等割額に充当され、さらに控除額が上回る場合は還付されます。

株式等譲渡所得割額控除の割合
市民税 県民税
3/5 2/5

関連情報

市民税・県民税について