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市民税・県民税の基本情報

ページID:0003192 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税とは

市民税・県民税とは、1月1日現在の居住地で課税される税金で、市や県の行政運営を行う重要な財源となる税です。
会社等から市に提出される給与支払報告書や、所得税の確定申告、市民税・県民税申告書を根拠に市で税額を算定します。
市民税・県民税は、納税者全員が同額の「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」からなります。

市民税県民税の構成

市・県民税額の算出方法
税額の計算方法についての詳細は、こちらをご覧ください。

納税の義務がある人

  • 課税される年の1月1日現在、塩尻市内に住所、居所のある人
  • 塩尻市内に住所・居所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割5,500円のみかかります)

市・県民税が課税されない人

次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります(令和3年度分以降)

  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、合計所得金額が135万円以下の場合。(給与所得者の年収で算定すると約204万円以下)
  • 生活保護法による生活扶助を受けている場合

合計所得金額が次の金額以下の人は、均等割が非課税となります(令和3年度分以降)

  • 税法上の扶養親族がいない場合 380,000円
  • 税法上の扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円

総所得金額等が次の金額以下の人は、所得割が非課税となります(令和3年度分以降)

  • 税法上の扶養親族がいない場合 450,000円
  • 税法上の扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円

均等割の年税額

均等割の額 5,500円(市民税 3,500円+県民税 2,000円)
※県民税のうち500円は、森林整備のための長野県森林づくり県民税です。

所得割の算出方法

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%、県民税4%)-調整控除-税額控除

市・県民税額の算出方法
詳しくはこちらをご覧ください。
※分離課税分については、計算等が複雑ですので、担当までお問い合わせください。