ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 市民税・県民税の基本情報

本文

市民税・県民税の基本情報

ページID:0003192 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税とは

市民税・県民税とは、1月1日現在の居住地で課税される税金で、市や県の行政運営を行う重要な財源となる税です。
会社等から市に提出される給与支払報告書や、所得税の確定申告、市民税・県民税申告書を根拠に市で税額を算定します。
市民税・県民税は、納税者全員が同額の「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」の合算額となります。

市・県民税額の算出方法
税額の計算方法についての詳細は、こちらをご覧ください。

納税の義務がある人

  • 課税される年の1月1日現在、塩尻市内に住所、居所のある人
  • 塩尻市内に住所・居所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割4,500円のみかかります)

市・県民税が課税されない人

次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります(令和3年度分以降)

  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、合計所得金額が135万円以下の場合。(給与所得者の年収で算定すると約204万円以下)
  • 生活保護法による生活扶助を受けている場合

合計所得金額が次の金額以下の人は、均等割が非課税となります(令和3年度分以降)

  • 税法上の扶養親族がいない場合 380,000円
  • 税法上の扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円

総所得金額等が次の金額以下の人は、所得割が非課税となります(令和3年度分以降)

  • 税法上の扶養親族がいない場合 450,000円
  • 税法上の扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円

均等割の年税額

均等割の額 4,500円(市民税 3,000円+県民税 1,500円)
※県民税のうち500円は、森林整備のための長野県森林づくり県民税です。

※上記の均等割4,500円に、国の税金である森林環境税(1,000円)が加算され、均等割相当額は5,500円となります。

令和6年度からの税制改正については、こちらを御覧ください。

所得割の算出方法

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除

税率(総合課税分)
市民税 県民税 合計
6% 4% 10%
税率(分離課税分)
課税所得金額 市民税 県民税
長期譲渡(5年超) 一般分 3% 2%
特定分 2,000万円以下の部分

2.4%

1.6%
2,000万円超の部分 3% 2%
軽課分 6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3% 2%
短期譲渡(5年以下) 一般分 5.4% 3.6%
軽減分 3% 2%
株式等の譲渡 一般分 3% 2%
上場分 3% 2%
上場株式等の配当 3% 2%
先物取引 3% 2%
山林 6% 4%