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市民税・県民税の基本情報
市民税・県民税とは
市民税・県民税とは、1月1日現在の居住地で課税される税金で、市や県の行政運営を行う重要な財源となる税です。
会社等から市に提出される給与支払報告書や、所得税の確定申告、市民税・県民税申告書を根拠に市で税額を算定します。
市民税・県民税は、納税者全員が同額の「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」の合算額となります。
市・県民税額の算出方法
税額の計算方法についての詳細は、こちらをご覧ください。
納税の義務がある人
- 課税される年の1月1日現在、塩尻市内に住所、居所のある人
- 塩尻市内に住所・居所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人(均等割4,500円のみかかります)
市・県民税が課税されない人
次のいずれかに該当する場合は、均等割・所得割ともに非課税となります(令和3年度分以降)
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、合計所得金額が135万円以下の場合。(給与所得者の年収で算定すると約204万円以下)
- 生活保護法による生活扶助を受けている場合
合計所得金額が次の金額以下の人は、均等割が非課税となります(令和3年度分以降)
- 税法上の扶養親族がいない場合 380,000円
- 税法上の扶養親族がいる場合 280,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円
総所得金額等が次の金額以下の人は、所得割が非課税となります(令和3年度分以降)
- 税法上の扶養親族がいない場合 450,000円
- 税法上の扶養親族がいる場合 350,000円×(扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円
均等割の年税額
均等割の額 4,500円(市民税 3,000円+県民税 1,500円)
※県民税のうち500円は、森林整備のための長野県森林づくり県民税です。
※上記の均等割4,500円に、国の税金である森林環境税(1,000円)が加算され、均等割相当額は5,500円となります。
所得割の算出方法
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除
市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 | ||
---|---|---|---|---|
長期譲渡(5年超) | 一般分 | 3% | 2% | |
特定分 | 2,000万円以下の部分 |
2.4% |
1.6% | |
2,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
軽課分 | 6,000万円以下の部分 | 2.4% | 1.6% | |
6,000万円超の部分 | 3% | 2% | ||
短期譲渡(5年以下) | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
軽減分 | 3% | 2% | ||
株式等の譲渡 | 一般分 | 3% | 2% | |
上場分 | 3% | 2% | ||
上場株式等の配当 | 3% | 2% | ||
先物取引 | 3% | 2% | ||
山林 | 6% | 4% |