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所得と所得控除について

ページID:0003194 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

所得と所得控除について記載しています。

所得の種類

市・県民税所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。
所得金額は、所得の種類に応じて、一般に収入金額からその収入を得るための必要経費等を差し引いて算定されます。

所得の種類
所得の種類 内容 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金等の利子 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式の配当等 収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 家賃、地代、権利金等 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 営業、農業等 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得<外部リンク> 会社員の給与等 収入金額-給与所得控除額<外部リンク>=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)÷2=退職所得の金額
※現年分離課税になりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。
山林所得 保有期間が5年を超える山林の伐採、立木の譲渡 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地、家屋等の資産譲渡 収入金額-資産取得価格等の経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 個人年金満期、生命保険満期等 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額
※2分の1の額が課税対象です。
雑所得 年金等<外部リンク>、上記以外の所得 公的年金等<外部リンク>の収入金額-公的年金等控除額<外部リンク>(ア)
それ以外の収入金額-必要経費(イ)
(ア)+(イ)=雑所得の金額

所得控除

納税者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族の有無等によって、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。

雑損控除

(要件)
本人または前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする配偶者その他の親族に災害または盗難等による資産の損失がある場合
(控除額)
次のいずれか多い方の金額
1:(損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額×1/10)
2:災害関連支出-5万円

医療費控除

  • 通常の医療費控除
    (要件)
    本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合
    (控除額)
    (支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-「(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか低い方の金額」
    (限度額200万円)
  • セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

社会保険料控除

(要件)
本人または生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合(給与等から控除された場合を含む。)
(控除額)
支払った金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

(要件)
小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く)、企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合

(控除額)
支払った金額の全額

生命保険料控除

(要件)
一般生命保険料、介護保険料は、本人または配偶者、親族が受取人となる保険料を本人が支払った場合
個人年金保険料は、本人または配偶者が受取人となる保険料を本人が支払った場合

(控除額)
一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料それぞれで、次の(1)、(2)、(3)の計算をし、その合計(4)が生命保険料控除額となります。

(1)旧契約の保険(平成23年12月31日以前に契約したもの)

旧一般生命保険料・旧個人年金保険料それぞれで計算

支払った保険料の金額

控除額
~15,000円 支払った保険料の全額
15,001円~40,000円 支払った保険料×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払った保険料×1/4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円

(2)新契約の保険(平成24年1月1日以後に契約したもの)

新一般生命保険料・新個人年金保険料・介護医療保険料それぞれで計算

支払った保険料の金額

控除額
~12,000円 支払った保険料の全額
12,001円~32,000円 支払った保険料×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払った保険料×1/4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円

(3)一般生命保険料と個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方に加入している場合
一般生命保険料と個人年金保険料それぞれで、(1)で算出した控除額と(2)で算出した控除額の合計額(上限28,000円)
(注意)旧契約のみについて適用することもできます。(上限35,000円)

(4)生命保険料控除額
(1)、(2)、(3)の合計額(上限70,000円)

地震保険料控除

(要件)
本人または生計一の配偶者、親族が所有する資産に係る地震保険料を本人が支払った場合

(控除額)
地震保険料、旧長期損害保険料それぞれで、次の(1)、(2)の計算をし、その合計(3)が地震保険料控除額となります。

(1)地震保険料

支払った保険料の金額

控除額
金額区分なし

支払った保険料の1/2の額(最高限度額25,000円)

(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約の保険料(旧長期損害保険料)
支払った保険料の金額 控除額
~5,000円 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払額×1/2+2,500円
15,001円~ 一律10,000円

(3)地震保険料と旧長期損害保険料がある場合
地震保険料に関する保険料および旧長期損害保険料の合計額(最高限度額25,000円)

(注意)1つの保険契約で地震保険料と旧長期損害保険料が備わっている保険に加入している場合、その契約に関する控除は、(1)か(2)のどちらかを選択します。

障害者控除

(要件)
本人、同一生計配偶者、または扶養親族が障がい者の場合

(控除額)
区分 控除額

普通障害
(身体障害者手帳3~6級の人、精神障害者保健福祉手帳2~3級の人等)

1人につき26万円

特別障害
(身体障害者手帳1~2級の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人等)

1人につき30万円

同居特別障害(申告者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居している特別障害者等)

1人につき53万円

寡婦控除

(要件)
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆるひとり親<外部リンク>に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。(夫とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。)

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(控除額)
26万円

ひとり親控除

(要件)
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。

  • その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  • 生計を一にする<外部リンク>子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等<外部リンク>が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
  • 合計所得金額<外部リンク>が500万円以下であること。

(控除額)
30万円

勤労学生控除

(要件)
前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の学生

(控除額)
 26万円

配偶者控除

(要件)

  • 本人と生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下である場合
  • 本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合
控除額

本人の合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者(70歳以上)

900万円以下

33万円

38万円

900万円超 950万円以下

22万円

26万円

950万円超 1,000万円以下

11万円

13万円

配偶者特別控除

(要件)
本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

控除額
  本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者の合計所得金額 48万円超 95万円以下 33万円

22万円

11万円

95万円超 100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

(要件)
本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族がある場合

控除額
区分 控除額
一般扶養親族 1人につき33万円
特定扶養親族 1人につき45万円
老人扶養親族 1人につき38万円
同居老親等扶養親族 1人につき45万円

※一般扶養親族とは、年齢16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満の扶養親族をいいます。
※特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。
※老人扶養親族とは、年齢70歳以上の扶養親族をいいます。
※同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直系尊属で、本人や配偶者と同居を常としている扶養親族をいいます。

基礎控除

合計所得金額2,400万円超で基礎控除額が減少し、2,500万円超で適用されなくなります。

控除額
合計所得 市・県民税の控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

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