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3大都市圏からの移住を支援します(塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金)

ページID:0003055 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 東京圏、愛知、大阪の3大都市圏から移住された方に塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。

【事前相談について】

この補助金は、転入前の居住地・就業期間・現在の働き方などにより、対象となるかどうかが変わります。申請を希望される方は、書類を準備する前に地域づくり課へご相談ください。

・窓口での対面相談(地域づくり課)

・メールによる相談(chiiki@city.shiojiri.lg.jp) ※推奨

・電話による相談(0263-52-0280)

概要

東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のことを言います)愛知県または大阪府から、塩尻市内に移住し、要件を満たす就業をされた方を対象に、補助金を支給します。

【令和8年度受付期間】 令和9年1月29日(金曜日)まで
※受付期間以降に移住された方は翌年度受付期間(令和9年4月以降)に申請してください。

補助額

世帯区分 補助額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円
18歳未満の世帯員がいる場合 1人につき100万円加算

(2人以上の世帯となる要件)
 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住前において同一世帯に属していた
 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属している
 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、申請日において移住後1年以内の者である
 エ 世帯員のいずれもが、反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない

​※世帯要件や転入時期などの条件があります。
※下記の要件を満たさない場合は対象外となります。

支給要件

補助金を申請しようとする方は、次に示す 移住元移住先の各要件をすべて満たす必要があります。

移住元に関する要件

●塩尻市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、対象地域で在住(※1)し、かつ、就労(※2)していたこと
 (対象地域への大学等へ通学し、対象地域の企業に就職した場合は、通学した期間も就労期間として通算できます)
●塩尻市に住民票を移す直前は、連続して1年以上、対象地域に在住し、就労していたこと
●塩尻市に住民票を移した日と、連続して1年以上、対象地域で就業していた期間の空白期間が3か月以内であること

※1 在住:住民票で確認できる期間に限ります。
※2 就労:雇用保険の被用者としてのものに限ります。

移住先に関する要件( 住所について)

●塩尻市への転入日から1年以内に補助金の交付申請をすること
●申請後、5年以上継続して塩尻市内に居住する意志があること​

移住先に関する要件( 就業について)

以下の(1)~(5)のいずれかの就業形態に該当する必要があります。

(1)マッチングサイトを通じて県内企業等に就業

長野県移住支援金対象求人サイト<外部リンク>通じて県内企業等に就業し、以下のア~エをすべて満たす

 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在する
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
 ウ この企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

(2)専門人材

●長野県の「プロフェッショナル人材事業<外部リンク>」または「先導的人材マッチング事業<外部リンク>」により長野県内で就業し、以下のア~オをすべて満たす

 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在する
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
 ウ この企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でない

(3)テレワーカー

●テレワーカーとして移住元の業務を継続し、以下のア、イをすべて満たす

 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市で生活し、移住前の業務を引き続き行うこと
 イ 所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))<外部リンク>を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと

(4)関係人口

●以下の関係人口要件のア~オのいずれかに該当し、かつ就業先要件を満たす必要があります。

関係人口要件

 ア 本市に通学、通勤または居住をしたことがある
 イ 塩尻市にふるさと納税をしたことがある 
 ウ 本市で二地域居住をしたことがある
 エ 本市で地域活動に参画したことがある
 オ 長野県または塩尻市の移住施策に参画したことがある(移住相談会で本市のブースに来場した等)

就業先要件

 ア 「長野県移住支援金対象求人情報サイト<外部リンク>」の登録要件を満たしている企業
 イ 「職場いきいきアドバンスカンパニー<外部リンク>」認証企業
 ウ 農業水産業
 エ 家業等

 のいずれかで、次のア~エのすべてを満たす必要があります。

 ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在する
 イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している
 ウ この企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である

「長野県移住支援金対象求人情報サイト」の登録要件を満たしている企業とは?

以下のすべてを満たす企業のことをいいます。

 (1)官公庁等※1(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 (2)資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額がおおむね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、この企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
 (3)みなし大企業※2でないこと。
 (4)本店、支店または事業所の所在地が長野県内にある法人等※3であること。
 (5)本店所在地が東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県)のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
 (6)雇用保険の適用事業主であること。
 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
 (8)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
 (9)未納の県税集める金がないこと。

 ※1 株式会社や一般社団法人等であっても国または地方公共団体が設立・出資または出えんしている場合は「官公庁等」に含む。

 ※2

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
  • 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

 ※3 医療法人、社会福祉法人、NPO法人及び事業協同組合並びに個人事業主及び法人格を持たない団体を含む。

(5)移住支援金の交付決定を受けている

●長野県の「ソーシャル・ビジネス創業支援金<外部リンク>」の交付決定を受けている​

その他の条件

●国、県または市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給の対象ではない
●暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者ではない
●市長が補助金の交付対象として不適当と認めた者ではない

申請時の必要書類

(1)申請書 ↠ 様式第1号 申請書 [Wordファイル/162KB]

(2)個人情報の取扱いに関する同意書 ↠ 様式第2号 個人情報の取扱いに関する同意書 [Wordファイル/13KB]

(3)誓約書 ↠ 様式第3号 誓約書 [Wordファイル/17KB]

(4)塩尻市へ移住したことが分かる書類(住民票など)

(5)東京圏等における居住履歴が分かる書類(戸籍の附票)
 ※世帯での申請の場合、申請対象となるすべての世帯員の居住履歴を証明する書類(戸籍の附票の謄本等)

(6)東京圏等における就労履歴が分かる書類(雇用保険の被保険者証、離職票、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、マイナポータル(わたしの情報)のPDFファイルなど)

(7)移住先の就労条件による必要書類
  〇マッチングサイトを通じた就労または専門人材の場合 
    ↠ 様式第4号(就業証明書)マッチングサイト・専門人材用 [Wordファイル/73KB]

      〇テレワーカーの場合
    ↠ 様式第5号(就業証明書)テレワーカー用(1) [Wordファイル/68KB]
    ↠ 様式第5号(就業証明書)テレワーカー用(2) [Wordファイル/72KB]
     (個人事業主や法人代表者等の方は(1)と併せて必要になります)

  〇関係人口の場合
    ↠ 様式第6号(要件証明書)関係人口用 [Wordファイル/88KB]
     ※農林水産業や家業等に従事された場合はご相談ください

  〇創業支援金の交付決定を受けている場合
    ↠ 創業支援金交付決定通知書

注意事項

事前の口頭でのやり取りによる認識の違いが生じても、交付決定可否は、提出後の申請書の内容を確認してから判断させていただきます。

●交付要件を満たしていても、予算が終了次第、申請受付を終了する場合があります
●補助金の振込先は申請者本人名義の口座に限ります。
●勤務状況の確認のため、申請日から1年ごとに就業証明書または要件証明書を提出していただきます。
●申請日から5年以内に市外への転出があった場合や、離職後に再度補助金の就労条件を3か月以内に満たすことができない場合は、補助金を返還する必要がありますのでご注意ください。
●受給した補助金は所得税法上「一時所得」として取り扱われ、受給金額やご自身の収入状況により、確定申告の必要が生じます。

外部リンク

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