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塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
市内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解決及び移住の促進を図るため、塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。
申請を希望される方は、確認事項が多数ありますので、事前に地域づくり課へご相談ください。
概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県または大阪府から塩尻市内に移住した方で、要件を満たす企業等に就業した方または長野県創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、塩尻市が共同で補助金を支給するものです。
【令和6年度受付期間】
令和6年4月1日 ~ 令和7年1月31日
※令和7年2月以降に移住された方は翌年度に申請してください。
移住元に関する条件
●塩尻市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県または大阪府で
在住(※1)し、かつ、就労(※2)していたこと
(東京圏等への大学等へ通学し、東京圏等の企業に就職した場合は、大学等への通学期間も
就労に通算できます)
●塩尻市に住民票を移す直前、連続して1年以上、東京圏、愛知県または大阪府に在住し、
就労していたこと
●塩尻市に住民票を移した日と、連続して1年以上、東京圏等で就業していた期間の空白期間が
3か月以内であること
※1 在住:住民票にて確認できる期間に限る
※2 就労:雇用保険の被用者としてのものに限る
移住先に関する条件
●塩尻市への転入日から1年以内に補助金の交付申請をすること
●申請後、5年以上継続して塩尻市内に居住する意志があること
就業に関する条件
以下のいずれかに該当する必要があります
(1)マッチングサイトを通じて県内企業等に就業
長野県移住支援金対象求人情報サイトを通じて県内企業等に就業している
長野県移住支援金対象求人サイト (nagano.lg.jp)<外部リンク>
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
ウ この企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める企業等でないこと
(2)専門人材
長野県の「プロフェッショナル人材事業<外部リンク>」または「先導的人材マッチング事業<外部リンク>」により長野県内で就業している
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
ウ この企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワーカー
テレワーカーとして移住元の業務を継続している
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと
イ 所属先企業等から地方創生テレワーク交付金<外部リンク>を活用した取組の中で資金提供を
受けていないこと
(4)関係人口
次の要件をすべて満たすこと
(関係人口要件)
ア 本市に通学、通勤または居住をしたことがある
イ 信州しおじりふるさと寄附金制度による寄附(ふるさと納税)をしたことがある
ウ 本市で二地域居住をしたことがある
エ 本市で地域活動に参画したことがある
オ 長野県または塩尻市の移住施策に参画したことがある
(就業先要件)
「長野県移住支援金対象求人情報サイト<外部リンク>」の登録要件を満たしている企業等または
「職場いきいきアドバンスカンパニー<外部リンク>」認証企業
(就業要件)
ア 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
ウ この企業等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
オ 就業先が3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務める企業等でないこと
(5)移住支援金の交付決定を受けている
長野県の「ソーシャル・ビジネス創業支援金<外部リンク>」の交付決定を受けている
その他の条件
●国、県または市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給の対象ではないこと
●暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと
●市長が補助金の交付対象として不適当と認めた者ではないこと
補助額
●単身世帯 60万円
●2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
(2人以上の世帯の要件)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住前において同一世帯に属していたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、申請日において移住後1年以内の者であること
エ 世帯員のいずれもが、反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない
申請時の必要書類
(1)申請書面 ↠ 様式第1号 申請書 [Wordファイル/24KB]
(2)個人情報の取扱いに関する同意書 ↠ 様式第2号 個人情報の取扱いに関する同意書 [Wordファイル/13KB]
(3)誓約書 ↠ 様式第3号 誓約書 [Wordファイル/13KB]
(4)塩尻市へ移住したことが分かる書類
(5)東京圏等における居住履歴が分かる書類(戸籍の附票)
(6)東京圏等における就労履歴が分かる書類(マイナポータル(わたしの情報)の画面コピーなど)
(7)就労条件によって以下の書類が必要になります
〇マッチングサイトを通じた就労または専門人材
↠ 様式第4号(就業証明書)マッチングサイト・専門人材用 [Wordファイル/14KB]
〇テレワーカー
↠ 様式第5号(就業証明書)テレワーカー用 [Wordファイル/14KB]
〇関係人口
↠ 様式第6号(要件証明書)関係人口用 [Wordファイル/92KB]
〇創業支援金の交付決定を受けている
↠ 創業支援金交付決定通知書
注意事項
●申請日から1年ごとに就業証明書を提出していただく必要があります
●申請日から5年以内に市外への転出があった場合や離職後に再度補助金の就労条件を3か月以内に
満たすことができない場合は、補助金を返還する必要があります