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戸籍謄抄本等の請求について

ページID:0002930 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

このページでは、戸籍の証明書について説明します。

戸籍に関する証明の種類

塩尻市に本籍がある方の身分関係を公証します。戸籍は夫婦および子を単位として編成されます。

証明書の一覧

証明書の種類

内容

手数料

戸籍謄本
(全部事項証明書)

現在の戸籍に掲載されている全員を証明するもの

450円

戸籍抄本
(個人事項証明書)

現在の戸籍に掲載されている一部の者を証明するもの

450円

除籍
(謄本または抄本)

死亡、転籍等の理由で全員が除かれ、誰も在籍しなくなった戸籍

750円

改製原戸籍
(謄本または抄本)

法律等の改正によって戸籍を作り変えたときの、元となった戸籍

750円

戸籍の附票の写し

住民登録地を証明するもの

300円

身分証明書

禁治産(準禁治産)、後見登記、破産宣告の通知を
受けていないことの証明書
※本人以外からの請求の場合は委任状が必要

300円

独身証明書

独身であることを証明するもの
※本人以外からの請求の場合は委任状が必要

300円

受理証明書

戸籍の届出を塩尻市で受理したことの証明
※届出人以外からの請求の場合は委任状が必要

350円

記載事項証明書
(死亡届など)

受理された届出を謄写したもの
※本庁の市民課市民係のみで発行します
※交付は特別な事由がある場合に限ります

350円

  • 戸籍を請求する場合は、いつの、誰の、どのような内容の戸籍が必要なのか、ご指定ください
  • その他不明な点は市民課市民窓口係までお問い合わせください

 ※詳しくは戸籍を請求できる方についてをご覧ください

戸籍の附票について

  • 住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に除籍または改製された戸籍の附票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、除籍または改製から5年以上経過した戸籍の附票の写しが発行できるようになりました。なお、平成26年6月19日以前に除籍または改製されたものについては、すでに保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。
  • 令和4年1月11日から記載内容が次のとおり変更になりました。「性別」「生年月日」が追記されます。「本籍・筆頭者氏名」の記載が選択できます。「在外選挙人登録情報」の記載が選択できます。(コンビニ交付では記載されなくなりました。)

交付請求について

申請の場所と時間

市役所市民課および各支所

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分
  • 土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

市民交流センター(えんぱーく)2階総合受付

  • 平日の午前9時から午後7時
  • 土曜日・日曜日及び祝日の午前9時から午後5時
  • 毎週水曜日と12月29日から1月3日までの期間は休業します。

※市民交流センターでは、交付できる証明に制限があります。

 交付できる証明

  • 戸籍謄本、戸籍抄本 ※「請求者本人」または「同一戸籍の方」の現在戸籍のみ

 交付できない証明

  • 除籍謄抄本
  • 改製原戸籍謄抄本
  • 戸籍の附票の写し
  • 身分証明書
  • 独身証明書
  • 受理証明書
  • 記載事項証明書(死亡届など)
  • 代理人による請求(委任状があっても不可)
  • 戸籍が別の方からの請求

持ち物

A.請求者が本人または同一戸籍の場合

  • 必要となる戸籍の、本籍および戸籍筆頭者の氏名
  • 証明書の種類と、確認したい事項(抄本の場合は、必要となる方の名)
  • 窓口に来る方の本人確認書類詳細
  • 手数料

B.請求者が、同一戸籍ではない直系親族の場合

Aに加え、請求者と必要になる方との関係確認ができる資料(請求者の本籍が塩尻市にある場合は省略できます)をご準備してお越しください。

C.代理人が手続きする場合

A、Bのほか、委任状をお持ちください。

※委任状については必ず請求者が署名、押印したもの(コピー・ファックス不可)をご用意ください

D.第三者(法人等)が手続きする場合

Aのほか、以下のものをお持ちください。

  • 請求理由の根拠となる契約書等の資料
  • 法人登記事項証明書等の原本
  • 社員証・保険証または法人の代表者から担当者への委任状等(法人と窓口に来る方の関係を確認します)

請求書・委任状ダウンロード

請求書・委任状はこちらから印刷できます。
各申請先の窓口にも備え付けてあります。

全国のコンビニエンスストア等でも取得できます

マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等でも戸籍謄本等を取得できます。詳しくは各種証明書のコンビ二交付についてをご覧ください。

 

各種証明書の電子申請サービスをご利用ください

令和4年10月3日から、パソコン・スマートフォンによる戸籍謄抄本等の申請ができるようになりました。詳しくは各種証明書の電子申請サービスによる交付についてをご覧ください。