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住民票・戸籍などの請求時に本人確認を行います

ページID:0002928 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

平成20年5月1日に戸籍法・住民基本台帳法等の一部が改正され、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求の際には窓口に来られた方の「本人確認」が義務付けられています。

市では、虚偽の交付請求を防止し、市民のみなさまの個人情報を保護するため、住民票の写し・戸籍謄抄本などの交付請求時に、窓口に来られた方の本人確認を行っています。
各種証明書交付請求の際は、本人であることが確認できる書類(本人確認書類)の提示をお願いします。

本人確認の方法

証明等の請求の際に、窓口に来られた方が本人であることを確認できるものを提示していただきます。

住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍附票の写し等住所に関する証明書請求の場合

Aから1点」、または「Bから2点」、並びに「BCから各1点以上」

A:官公署から発行された顔写真付の書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等

B:官公署から発行された顔写真のない書類

健康保険被保険証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書等

C:その他氏名が確認できる書類

顔写真付の学生証、顔写真付の社員証、病院の診察券、金融機関の通帳、キャッシュカード等

戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明)、改製原戸籍、除籍等戸籍に関する証明書請求の場合

Aから1点」、または「Bから2点」並びに「BCから各1点以上」

A:官公署から発行された顔写真付の書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等

B:官公署から発行された顔写真のない書類

健康保険被保険証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、国民年金証書等

C:その他の書類

顔写真付の学生証、顔写真付の社員証

※書類による本人確認ができない方等は聞き取りによる本人確認をする場合があります。

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