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戸籍を請求できる方について
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
次の1以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出をお願いすることがあります。
請求ができる方
1.戸籍に記載されている本人、戸籍に記載されている方の配偶者及び直系親族
1.戸籍に記載されている本人、戸籍に記載されている方の配偶者及び直系親族
直系親族とは、父母や祖父母、子や孫などを指し、兄弟姉妹は含まれません。また、その配偶者も請求時点で婚姻継続中である必要があります。
窓口にいらっしゃる方を必ず確認させていただきます。
※直系親族の戸籍証明書を請求する場合、直系親族であることが確認できる戸籍証明書(コピー可)が必要になります。
(塩尻市の戸籍証明書で直系親族であることが確認できる場合は不要です。)
2.代理人
注意点
本人確認書類に加えて、委任状(コピー不可)を提出していただきます。
・委任状は、必ず委任者(頼む方)本人が書いてください。
・委任状には必ず、委任者(頼む方)と代理人(頼まれた方)の住所、氏名(フルネーム)、委任する内容(詳しい証明書の種類や記載事項、通数など)を正確にお書きください。
・委任状において、委任者と代理人の住所、氏名、委任内容等に不備があれば、受け付けられない場合がございます。
2-1.代理人請求(代理人が個人の場合)
以下のものをご用意ください。
・委任状(委任状は必ず委任者(頼む方)がすべてご記入ください)
・法定代理人の場合は権限確認ができる確認書類(発行から3か月以内のもの)
2-2.代理人請求(代理人が法人の場合)
以下のものをご用意ください。
・委任状(個人)から代理人(法人)への委任状(委任状の代理人欄には法人の所在地、名称を記載してください)
・窓口にいらっしゃる方が法人に所属していることが確認できる社員証、職員証等(名刺不可)及び本人確認書類
・法人が代理人となる場合、その法人の3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
・申請書(代理人(法人)の社判を申請書に押印してください)
3.第三者(1、2以外の方)
請求時に請求内容を審査させていただきます。
審査結果によっては、交付できない場合があることをご了承ください。
3-1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
交付請求書に明らかとするべき事項
・権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
・権利または義務の内容の概要
・権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な関係
具体例
1.死亡した兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
2.債権者が、貸金債権を行使するにあたり、死亡した債務者の相続人を特定するためにその債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
3.生命保険会社が、保険金を支払うにあたり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
次のものをご用意ください
請求者が個人の場合
・法定代理人の場合は権限確認ができる確認書類(発行から3か月以内のもの)
・権利、義務の内容及び、提出先から証明を求められている場合は具体的な内容が確認できる資料(詳しい内容については次をご確認ください)
具体例1の場合
・請求者が対象者の相続人ということが分かる資料
相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等が必要です。
・代理人からの請求の場合は、委任者(頼む方)が作成した委任状(原本必要)
具体例2の場合
・対象者が死亡していることが分かる資料
・契約書の写しなど疎明資料
請求者と対象者が確認できる契約書の写し(契約日、住所、氏名、生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの
・代理人からの請求の場合は、委任者(頼む方)が作成した委任状(原本必要)
請求者が法人の場合
具体例2、3の場合
・契約書の写しなど疎明資料
請求者と対象者が確認できる契約書の写し(契約日、住所、氏名、生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの
※本人自署のないインターネット契約の場合
出力資料にその旨を記入し、法人名の記載および代表社印または会社の印の押印と「契約内容に相違ない」旨を記載してください。
・対象者が死亡していることが分かる資料
・法定代理人の場合は権限確認ができる確認書類(発行から3か月以内のもの)
※原本還付を希望する場合
法人名の記載および代表社印または会社の印の押印と「原本に相違ない」旨を記載した原本の写しを添付してください。
3-2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
交付請求書に明らかとするべき事項
・提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
・記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
具体例
1.兄が、死亡した弟の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる弟が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
2.兄が、死亡した弟の遺産についての遺産分割調停の申し立てを裁判所にする際の添付書類として弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
3.債権者が、貸金請求訴訟に提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
次のものをご用意ください
請求者が個人の場合
・法定代理人の場合は権限確認ができる確認書類(発行から3か月以内のもの)
具体例1の場合
・請求者が対象者の相続人ということが分かる資料
相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍等が必要です。
・代理人からの請求の場合は、委任者(頼む方)が作成した委任状(原本必要)
具体例2の場合
・対象者が死亡していることが分かる資料
・手続きの内容および提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
・代理人からの請求の場合は、委任者(頼む方)が作成した委任状(原本必要)
具体例3の場合
・対象者が死亡していることが分かる資料
・契約書の写しなど疎明資料
請求者と対象者が確認できる契約書の写し(契約日、住所、氏名、生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの
・手続きの内容および提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
・代理人からの請求の場合は、委任者(頼む方)が作成した委任状(原本必要)
請求者が法人の場合
具体例3の場合
・契約書の写しなど疎明資料
請求者と対象者が確認できる契約書の写し(契約日、住所、氏名、生年月日等)で契約者の自署が確認できるもの
※本人自署のないインターネット契約の場合
出力資料にその旨を記入し、法人名の記載および代表社印または会社の印の押印と「契約内容に相違ない」旨を記載してください。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合
債権譲渡契約書等の写しまたは履歴事項証明の写しが必要です。
・対象者が死亡していることが分かる資料
・手続きの内容および提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料
・法定代理人の場合は権限確認ができる確認書類(発行から3か月以内のもの)
※原本還付を希望する場合
法人名の記載および代表社印または会社の印の押印と「原本に相違ない」旨を記載した原本の写しを添付してください。
・窓口にいらっしゃる方が法人に所属していることが確認できる社員証、職員証等(名刺不可)および本人確認書類
・法人が代理人となる場合、その法人の3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
・請求書(代理人(法人)の社印を請求書に押印してください。)
・代理人からの請求の場合は、委任者(頼む方)が作成した委任状(原本必要)
3-3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
交付請求書に明らかとするべき事項
・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
具体例
1.成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
2.兄が弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
次のものをご用意ください
・法定代理人の場合は権限確認ができる確認書類(発行から3か月以内のもの)
具体例1の場合
・対象者が死亡していることが分かる資料
具体例2の場合
・請求者と対象者の関係が分かる資料(塩尻市の戸籍証明書で関係が確認できる場合は不要です。
4.職務上請求
法人の方が請求者の場合、次の項目に加え、3か月以内に発行した代表者事項証明書等の添付が必要になります。
職務上請求用紙にて請求してください。
資格者本人が請求する場合、資格者証を確認させていただきます。
補助者等が請求する場合、補助者証等を確認させていただきます。
※補助者証等がない場合は、委任状と、いらっしゃる方のご本人確認ができる身分証明書等が必要になります。