本文
転入等の届出及び証明書等の交付について
転入届出等の届出期間について
転入、転居届出は14日を経過しても受け付けます
転入、転居等の届出は、正当な理由がない場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出をしなければなりませんが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、当面の間は、この期間を経過した方についても、正当な理由があった場合に準じた受け付けが可能になりました。
お引っ越し等で住所変更の届け出が必要な方におかれましては、14日を経過しても転入・転居等の手続きは可能です。
ご注意
市外からのお引っ越し(転入)の場合
- 市外からのお引っ越しの方は、住所変更届出を行わない場合、一部の行政サービス(各種健康保険・介護保険・福祉サービス等)をご利用できない場合があります。あらかじめ各担当課にご相談ください。転入に伴う市役所のお手続き一覧
- マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードをお持ちの方で、塩尻市でもカードを継続して利用する場合には、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に手続きをしないと自動的に失効してしまいますので、ご注意ください。
マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニのマルチコピー機で一部の証明書の取得をすることができます。
ご利用方法については下記リンクをご確認ください。
住民票等、各種証明書のコンビニ交付サービスについて
支所・えんぱーくでの各証明書の交付について
住民票・印鑑登録証明書・戸籍証明書等は支所およびえんぱーくでも交付できます。
支所・えんぱーくで交付可能な証明書、受付時間についてはこちらをご確認ください。
証明書の郵送請求について
一部の証明書は郵送にて請求することができます。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近い方へ
電子証明書期限切れ後でも更新できます
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が近い方に、地方公共団体情報システム機構から「電子証明書の有効期限通知書」が送付されています。
通常は電子証明書の有効期限内での更新をお願いしていますが、電子証明書の有効期限切れ後も電子証明書の更新は無料で行います。当面電子証明書を利用する予定がない方は、直ちに電子証明書を更新する必要はありません。
※ご注意
電子証明書の有効期間が切れた場合は証明書のコンビニ交付サービスやe‐Taxなどの電子証明書を利用いたサービスが利用できなくなります。
新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください
市民課窓口では通常通り窓口業務を行うため、来る者の皆さんの健康を安全を考慮し、職員の手洗い・マスクの着用の励行、窓口の消毒や定期的な換気を行い、新型コロナウイルス感染拡大防止に努めてまいります。
市民の皆さんにはご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。