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住民票等の請求について
このページでは、住民票の写し等について説明します。
住民票に関する証明の種類
住民票の写し
塩尻市に住んでいる方の住所、氏名、生年月日、性別等を証明したものです。
日本国籍を有する方 |
外国人住民の方 |
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※その他、氏名や住所の履歴などの記載については、窓口でご相談ください
住民票の除票
- 住民登録をされていた人が市外へ転出したり、亡くなったことなどにより、塩尻市の住民基本台帳から除かれた住民票を「除票」といいます。
- 住民基本台帳法の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。これにより、消除または改製から5年以上経過した住民票の除票の写しが発行できるようになりました。
- なお、平成26年6月19日以前に除票または改製されたものについては、すでに保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。
※市民交流センター(えんぱーく)では取得できません
住民票記載事項証明書
- 住民票の内容から必要とする項目のみ(住所および氏名は必須)を証明するものです。
- 指定の用紙がない場合には、塩尻市の書式で証明を発行いたします。
※市民交流センター(えんぱーく)では取得できません
※性別の項目は、市役所市民課市民窓口係および各支所のみで省略できます
住民票の写しの広域交付
- 全国の市区町村窓口で、本人や同一世帯の方の住民票の写しの交付が受けられます。
- 顔写真付きの本人確認書類(現在の住民登録地及び氏名が記載されているもの)の提示が必要です。(詳細)
※本籍・筆頭者は記載されません。
※代理人および第三者請求はできません。
※塩尻市では、市役所市民課市民窓口係のみで発行しております。
交付請求について
申請の場所と時間
市役所市民課および各支所
- 平日の午前8時30分から午後5時15分
- 土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します
市民交流センター(えんぱーく)2階総合受付
- 平日の午前9時から午後7時
- 土曜日・日曜日、祝日の午前9時から午後5時
- 毎週水曜日と12月29日から1月3日までの期間は休業します
※市民交流センターでは、住民票の写しについて次の請求をお受けすることができません。
- 代理人による請求(委任状があっても不可)
- 本人の申出により発行制限がかけられている住民票(市の決定を受けているもの)
- 住所、氏名等の履歴を記載した住民票の写し
- 除票の写し(死亡や転出された方の住民票)及び住民票の記載事項証明(現況確認等)
持ち物
請求者が本人または同一世帯の場合
- 窓口に来る方の本人確認書類(詳細)
- 手数料(1通あたり300円)
代理人が手続きする場合
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(詳細)
- 委任状(本人または同一世帯の方がすべて記入・押印したもの)
- 成年後見人が請求する場合は、登記事項証明書の原本(発行から3ヶ月以内のもの)
- 手数料(1通あたり300円)
※委任状に不備がある場合は住民票の写しを発行できない場合があります
※マイナンバー記載の住民票等を請求する場合は、本人宛に郵送します
第三者(法人等)が手続きする場合
- 住民票の写し等交付請求書(請求者が法人の場合は、請求書に社印を押印したもの)
- 窓口に来る方の本人確認書類(詳細)
- 契約書等の資料(住民票を請求する具体的な理由を証明できるものをご提示ください)
- 社員証・保険証または法人の代表者から担当者への委任状等(法人と窓口に来る方との関係を確認します)
- 手数料(1通あたり300円)
※住民票を必要とする正当な理由がない場合は、交付できません
※原則として、本籍等を省略した個人の住民票の写しの交付となります
※その他不明な点は市民課市民窓口係までお問い合わせください
請求書・委任状ダウンロード
請求書・委任状はこちらから印刷できます。
各申請先の窓口にも備え付けてあります。
全国のコンビニエンスストア等でも取得できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等でも住民票等を取得できます。詳しくは各種証明書のコンビ二交付についてをご覧ください。
各種証明書の電子申請サービスをご利用ください
令和4年10月3日から、パソコン・スマートフォンによる住民票の写し等の申請ができるようになりました。詳しくは各種証明書の電子申請サービスによる交付についてをご覧ください。