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後期高齢者医療の対象となる方(被保険者)

ページID:0002696 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

75歳以上の方
65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた方)

対象となる日

75歳の方

75歳の誕生日から被保険者になります。

65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(広域連合の認定を受けた方)

広域連合に認定を受けた日から被保険者になります。
※認定を受けるためには、市役所1階の市民課国保年金係の窓口で申請が必要です。

社会保険などの被扶養者だった方も被保険者になります

国民健康保険や会社の健康保険などの被保険者だった方はもちろん、社会保険などの健康保険に加入している方に扶養されていた方も後期高齢者医療制度の被保険者になります。

保険証は、一人に一枚交付します

後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度の独自の保険証を一人に一枚交付します。
保険証には、自己負担の割合が記載されていますので、お医者さんにかかるときは、必ずお医者さんの窓口に提示してください。
※保険証をなくしたときは、市役所1階の市民課国保年金係の窓口で再発行の申請をしてください。

変更の届出をお願いします

転入や転出、転居などで住所が変わったり、保険証の記載内容に変更があった場合には、忘れずに市役所1階の市民課国保年金係まで届出をお願いします。

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