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転居届を提出する

ページID:0002908 更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

塩尻市内で転居したときは、新しいところに住み始めた日から14日以内に転居の手続きをしてください。
住み始める前に手続きはできませんので、ご注意ください。
転居届に関連した市役所内での手続きに関しては、転居時の手続き一覧をご覧ください。

手続きについて

 

 

届出の場所

 

市役所市民課、広丘支所、吉田支所および楢川支所

※外国人住民の方がいる世帯は、支所で手続きができません。市役所市民課で手続きをしてください。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分

土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

届出ができる方
  • 本人または本人と同一世帯の方
  • 本人がすべての必要な事項を記入した委任状をお持ちの方

持ち物

  • 住民異動届はこちら
    ダウンロードもしくは市役所市民課・各支所(広丘・吉田・楢川)で受け取れます。
  • 窓口に来る方の本人確認書類詳細
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 在留カード(外国人住民の方)
  • 世帯主との続柄を証する文書および訳文(外国人住民の方で続柄が変更となる場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(該当する方)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

代理人が手続きする場合

代理人に手続きを委任する場合の委任状(住民票関係)はこちらからダウンロードできます。
委任状は(1)本人欄、(2)代理人欄、および一番下の(3)「○○○○○」さんの住民異動の欄(『転居』を選択する)を本人が記入する必要があります。