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転居届を提出する
塩尻市内で転居したときは、新しいところに住み始めた日から14日以内に転居の手続きをしてください。
住み始める前に手続きはできませんので、ご注意ください。
転居届に関連した市役所内での手続きに関しては、転居時の手続き一覧をご覧ください。
手続きについて
届出の場所
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市役所市民課、広丘支所、楢川支所 ※外国人住民の方がいる世帯は、楢川支所で手続きができません。市役所市民課又は広丘支所で手続きをしてください。 |
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受付時間 |
平日の午前8時30分から午後5時15分 土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します |
届出ができる方 |
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持ち物
- 住民異動届はこちら
ダウンロードまたは市役所市民課、広丘支所、楢川支所で受け取れます。 - 窓口に来る方の本人確認書類(詳細)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 在留カード(外国人住民の方)
- 世帯主との続柄を証する文書および訳文(外国人住民の方で続柄が変更となる場合)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療保険証(該当する方)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
代理人が手続きする場合
代理人に手続きを委任する場合の委任状(住民票関係)はこちらからダウンロードできます。
委任状は(1)本人欄、(2)代理人欄、および一番下の(3)「○○○○○」さんの住民異動の欄(『転居』を選択する)を本人が記入する必要があります。
マイナンバーカードをお持ちの方
- 転居手続き終了後、(1)カードの継続利用(データ更新)、券面へ新住所の記載及び(2)署名用電子証明書の発行を行います。(1)及び(2)の際は、暗証番号の入力が必要です。
- 同一世帯員又は法定代理人の方が(2)の手続きをする場合は、委任状が必要です。
- 同一世帯員又は法定代理人以外の代理人の方が(2)の手続きをする場合は、市から送付した照会回答書兼委任状(事前に電話等でご連絡いただき、住民登録地へ送付いたします。)が必要です。