ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民地域部 > 市民課 > 世帯変更届を提出する

本文

世帯変更届を提出する

ページID:0002907 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

世帯主が変わったときや、世帯が合併、分離したときは、変更があった日から14日以内にお届けください。

手続きについて

 
届出の場所

市役所市民課、広丘支所、楢川支所

※外国人住民の方がいる世帯は、支所で手続きができません。市役所市民課で手続きをしてください。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分

土曜日・日曜日及び祝日、12月29日から1月3日までの期間は休業します

届出ができる方
  • 本人または世帯主
  • 本人がすべての必要な事項を記入した委任状をお持ちの方

持ち物

  • 窓口に来る方の本人確認書類(詳細
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 世帯主との続柄を証する文書および訳文(外国人住民の方で続柄が変更となる場合)
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

代理人が手続きする場合

代理人に手続きを委任する場合の委任状(住民票関係)はこちらからダウンロードできます。
委任状は(1)本人欄、(2)代理人欄、および一番下の欄の(3)「○○○○○」さんの住民異動の『その他』のカッコ内に世帯変更の内容(世帯合併、世帯分離等)を本人が記入する必要があります。