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塩尻市再生可能エネルギー利用設備の設置等に関するガイドラインについて

ページID:0021202 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

塩尻市では、事業用の太陽光発電設備等に対して事業の適切な実施を求めるため、平成29年11月に「塩尻市再生可能エネルギー利用設備の設置等に関するガイドライン」を策定しました。

その後、太陽光発電設備の対象を10kW以上に変更し、住民等と事業者で協定を締結できることを規定するなど、2回の見直しを行ってまいりました。

令和4年4月1日より、事業用の太陽光発電設備設置事業につきましては、「塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を施行しますので、本条例に沿った事業の実施をお願いします。

小水力発電などにつきましては、引き続き本ガイドラインに沿った事業の実施に努めていただくよう、ご協力をお願いします。

塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(市HP)

ガイドラインの概要

対象設備

  1. 風力発電設備(20kW以上)
  2. 小水力発電設備(20kW以上)
  3. その他の再生可能エネルギー(太陽熱などの自然界に存在するエネルギー)を利用した発電設備(10kW以上)

対象地域

塩尻市内全域(ただし、本市域に属さない場合でも塩尻市に影響を及ぼす場合は、本ガイドラインに沿った対応を行ってください。)

塩尻市再生可能エネルギー利用設備の設置等に関するガイドライン

届出様式

協定書

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