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塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和7年7月1日施行)
塩尻市では、令和4年4月に「塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例を制定し、10kw以上の野立て太陽光発電設備の設置が適正に行われることを目的に、条項に抑制区域を設けて運用してきましたが、現行の市条例のままでは災害発生リスクの高い箇所や優良農地、歴史的文化が高い箇所等への設置も可能となる可能性を含むことから、新たに「禁止区域」を定め、また、事務手続きを見直した条例に改定し、令和7年7月に施行します。また、条例改正するにあたりパブリックコメントを実施しましたので、その結果を御報告いたします。
条例の内容
塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(作成中)
塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則(作成中)
対象施設
市へ事前協議等を行う必要がある太陽光発電設備は、土地に自立して設置する定格出力の合計が出力10キロワット以上の事業用のものです。家庭や事業所の屋根、屋上等に設置する太陽光発電設備は対象ではありません。
禁止区域の指定
市民の生命及び財産の保護、良好な景観形成並びに豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全を図るため、次のエリアを禁止区域として指定します。このエリアは、太陽光発電設備設置の事業区域に含めることはできません。
・砂防指定地
・文化財保護法に選定された重要文化財的景観
・(特別)史跡、(特別)名勝または(特別)天然記念物等の存ずる区域
・(重要)伝統的建造物群保存地区
・保安林及び地域森林計画内の森林
・農用地区域内にある農地等
・国定公園
・地すべり防止区域
・河川法に指定された河川区域及び河川予定地
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・県宝に指定された建造物の敷地
・県史跡及び県名勝若しくは県天然記念物
・市有形文化財に指定された建造物の敷地
・市指定史跡及び市指定名勝若しくは市指定天然記念物の属する区域
・砂防指定地
・文化財保護法に選定された重要文化財的景観
・(特別)史跡、(特別)名勝または(特別)天然記念物等の存ずる区域
・(重要)伝統的建造物群保存地区
・保安林及び地域森林計画内の森林
・農用地区域内にある農地等
・国定公園
・地すべり防止区域
・河川法に指定された河川区域及び河川予定地
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
・県宝に指定された建造物の敷地
・県史跡及び県名勝若しくは県天然記念物
・市有形文化財に指定された建造物の敷地
・市指定史跡及び市指定名勝若しくは市指定天然記念物の属する区域
抑制区域の指定
市民の生命及び財産の保護、良好な景観形成並びに豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全を図るため、次のエリアを抑制区域として指定します。このエリアは、太陽光発電設備設置の事業区域に含めないよう求めます。
・水防法により指定された洪水浸水想定区域
・農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地
・国定公園の区域内の普通地域
・自然公園のうち、同条例第7条第1項の規定により指定された特別地域以外の区域
・土砂災害警戒区域
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
・自然公園のうち、指定された特別地域以外の区域
・長野県自然環境保全地域及び同条例第111条第1項の規定により指定された郷土環境保全地域
・水道水源保全地区の区域
・水資源保全地域
・禁止区域の文化関係に該当する区域の敷地境界から30メートル以内の区域
・水防法により指定された洪水浸水想定区域
・農地法第4条第6項第1号ロに掲げる農地
・国定公園の区域内の普通地域
・自然公園のうち、同条例第7条第1項の規定により指定された特別地域以外の区域
・土砂災害警戒区域
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
・自然公園のうち、指定された特別地域以外の区域
・長野県自然環境保全地域及び同条例第111条第1項の規定により指定された郷土環境保全地域
・水道水源保全地区の区域
・水資源保全地域
・禁止区域の文化関係に該当する区域の敷地境界から30メートル以内の区域
事前協議
事業計画を作成した時点で、市へ事前協議の申し入れ協議書の提出をしてください。
設置届を提出する前の段階において、事業が行われる場所、事業規模等などの内容を周知し、地域住民の意見の反映の機会を設けることが事前協議書の作成の目的となります。協議した内容は市ホームページで公表します。
設置届を提出する前の段階において、事業が行われる場所、事業規模等などの内容を周知し、地域住民の意見の反映の機会を設けることが事前協議書の作成の目的となります。協議した内容は市ホームページで公表します。
住民説明会
事業の概要や防災及び環境への影響等について、隣接住民等へ十分な説明を行ってください。
事前協議書提出後、関係課からの情報を通知しますので、通知受理後、自治会の代表者と打ち合わせを行い、事業区域の境界から50メートル以内に土地を所有される方等を対象として説明会を開催してください。
事前協議書提出後、関係課からの情報を通知しますので、通知受理後、自治会の代表者と打ち合わせを行い、事業区域の境界から50メートル以内に土地を所有される方等を対象として説明会を開催してください。
意見提出
隣接住民または関係住民は説明を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日までに、意見書を事業者に送付することができます。
回答協議
事前協議の審査により通知を受けた内容に係る意見や説明会において述べられた意見、意見聴取期間30日内に送付された意見に対して回答してください。
設置届提出
事業者は、太陽光発電設備設置届を提出する時は事前協議の意見及び説明会等による意見に対しての回答書を添付し提出してください。
隣接住民との協定書締結
隣接住民等から要望があった場合には、協定書を作成し締結します。
隣接住民等の方は、説明会チェックリストを参考にして事業内容の確認をお願いします。
隣接住民等の方は、説明会チェックリストを参考にして事業内容の確認をお願いします。
塩尻市と協定の締結
事前協議、隣接住民等への説明及び隣接住民等と事業者で締結する協定など必要な手続を終了したとき、塩尻市と協定を締結するものとします。
着手届
太陽光発電設備設置事業に着手する日の前日までに、市へ塩尻市太陽光発電設備設置事業着手届出書等を提出してください。
変更承認願
着手の届出以降の内容を変更、中止し、または廃止しようとするときは、届け出ください。ただし、太陽光発電設備の定格出力の増加を伴う変更については、設置前までの手続きをもう一度行ってください。
完了届
着手の届出に係る事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日以内に、完了届を提出してください。
定期報告
設置事業が完了した後は、毎年度、次に掲げる事項について、報告してください。
ア 発電事業に係る太陽光発電設備等の前年度の維持管理の状況について
イ 第4条第5項の撤去費用の確保の状況について
定期報告は、発電事業を終了した後に必要となる措置が完了するまで報告をしてください。定期報告があったときの内容は市のホームページにより公表いたします。
ア 発電事業に係る太陽光発電設備等の前年度の維持管理の状況について
イ 第4条第5項の撤去費用の確保の状況について
定期報告は、発電事業を終了した後に必要となる措置が完了するまで報告をしてください。定期報告があったときの内容は市のホームページにより公表いたします。
事業終了設備撤退届
発電事業を廃止し太陽光発電設備を撤去しようとするときは、撤去しようとする日の30日前までに事業終了設備撤退届を提出してください。
事業者の皆さんへのお願い
市民の生活環境の保全及び事業の安定的な運営のため、この条例や国のガイドライン及び遵守すべき事項等をまとめた本市のガイドラインを十分に確認の上、事業を実施していただきますようお願いします。
様式集
塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例骨子(案)に関するパブリックコメントの実施結果について
塩尻市太陽光発電設備の適正な実施に関する条例 手続状況公表ページ
受付番号 | 事業者名 | 事業設置場所 | 事前協議書 | 意見回答書 | 定期報告書 | 事業承継届 | 設備撤退届 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-1 | 株式会社**** | 塩尻市**** |
設置後事例発生時の事務手続き
事故発生報告書
事業者は発電設備設置後、事故または災害により、設備等に損壊や周辺地域の環境の保全に支障が生じた時は、早くに指定の様式で報告してください。
事業承継届
事業者または許可事業者から譲渡、相続、合併その他の理由によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して30日以内に指定の様式で報告してください。承継の届出があったときの内容は市のホームページにより公表いたします。