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塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和4年4月1日施行)
このような状況に対応するため、太陽光発電設備のみを対象とした、「塩尻市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を新たに施行します。
条例の主な内容
対象施設
市へ事前協議等を行う必要がある太陽光発電設備は、土地に自立して設置する定格出力の合計が出力10キロワット以上の事業用のものです。家庭や事業所の屋根、屋上等に設置する太陽光発電設備は対象ではありません。
抑制区域の指定
市民の生命及び財産の保護、良好な景観形成並びに豊かな自然環境及び市民の生活環境の保全を図るため、次のエリアを抑制区域として指定します。このエリアは、太陽光発電設備設置の事業区域に含めないよう求めます。
- 砂防指定地
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害(特別)警戒区域
- 保安林
- 農用地区域内にある農地等
- (特別)史跡、(特別)名勝又は(特別)天然記念物等の存ずる区域
- (重要)伝統的建造物群保存地区
- 国定公園
- 鳥獣保護区の特別保護地区
- 地すべり危険箇所
- 急傾斜地崩壊危険箇所
- 土石流危険渓流
事前協議
太陽光発電設備設置事業に着手する日の90日前までに、事業計画について市長と協議しなければならないものとします。
隣接住民等への説明と協定の締結
太陽光発電設備設置事業に着手する日の60日前までに、事業の概要や環境及び景観への影響等について、隣接住民等へ十分な説明を行うものとします。隣接住民等から要望があった場合には、協定書を作成し締結します。
隣接住民等の方は、説明会チェックリストを参考にして事業内容の確認をお願いします。
塩尻市と協定の締結
事前協議、隣接住民等への説明及び隣接住民等と事業者で締結する協定など必要な手続を終了したとき、塩尻市と協定を締結するものとします。
実効性を担保する措置を新設
実効性を担保する措置として、勧告、公表、国又は県への報告を規定します。
事業者の皆様へのお願い
市民の生活環境の保全及び事業の安定的な運営のため、この条例や国のガイドライン及び遵守すべき事項等をまとめた本市のガイドラインを十分に確認の上、事業を実施していただきますようお願いします。
様式
様式第1号_太陽光発電設備設置事業事前協議書 [PDFファイル/153KB]
様式第2号_太陽光発電設備設置事業事前協議変更協議書 [PDFファイル/88KB]
様式第3号_太陽光発電設備設置事業事前協議中止(取下)届出書 [PDFファイル/73KB]
様式第4号_太陽光発電設備設置事業説明会開催等報告書 [PDFファイル/88KB]
様式第5号_太陽光発電設備設置事業着手届出書 [PDFファイル/114KB]
様式第6号_太陽光発電設備設置事業変更届出書 [PDFファイル/87KB]
様式第7号_太陽光発電設備設置事業中止(廃止)届出書 [PDFファイル/70KB]