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入札時における工事費内訳書の提出について(令和7年12月12日変更)

ページID:0058631 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

入札時における工事費内訳書の提出

建設工事の入札において、第1回目の入札書に記載する金額に対応する工事費内訳書の提出を入札執行前に求めます。

※入札を行う案件のみ。見積合わせによる契約の場合は見積書の提出時に内訳書の提出は不要です。

※再度入札(1回目の入札で落札者または落札候補者が決定しなかった場合に行う入札)の際には提出は不要です。

工事費内訳書の内容

建設業法等改正により令和7年12月12日から記載内容を変更しています。

直接工事費(工種ごと記載)、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の区分ごと記載してください。

明記する経費

  • 材料費
  • 労務費
  • 法定福利費の事業主負担額
  • 安全衛生経費
  • 建設業退職金共済制度の掛金

※ 様式は任意です。(参考様式:工事費内訳書 [Excelファイル/14KB]

工事費内訳書提出時の注意点

  • 工事費内訳書を提出しない場合は、入札に参加できません。また、提出された工事費内訳書は返還いたしません。
  • 工事費内訳書に記載した金額と入札書の入札金額が異なる場合、この入札書は無効とし、再度入札は参加できません。
  • 工事費内訳書の様式は問いませんが、工事名、入札者名(商号または名称、所在地、代表者名)を記載してください。
  • 電子入札システムにより入札書を提出する場合は、工事費内訳書も電子入札システムにより提出をしてください。
  • 電子入札システムにより提出された工事費内訳書は、内訳書に記載の工事名及び入札者名に関わらず、システム上で提出されている案件及び入札者に対応する工事費内訳書として取り扱います。
    例:「A工事工事費内訳書」と記載のあるファイルがB工事の案件にシステム上で提出されている場合、B工事の工事費内訳書として取り扱う。