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地方自治法施行令の一部改正に伴う随意契約の基準額の引き上げについて

ページID:0056679 更新日:2025年9月16日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令の一部改正(令和7年4月1日施行)に伴い、令和7年10月1日から、本市の随意契約によることができる場合の少額随意契約の基準額を引き上げます。

 令和7年10月1日以降に公告又は通知するものから適用します。

随意契約の基準額引き上げ
契約の種類 変更前の額 変更後の額
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付け 30万円以下 30万円以下
上記以外のもの 50万円以下 100万円以下