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令和6年6月に改正された建設業法が令和6年12月13日に施行されましたので、お知らせいたします。
建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされました。
全ての建設工事
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
※一業者の「口頭」のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き発注者が真偽を確認することが困難である情報は、根拠情報から除きます。
落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに次の様式による通知書を発注者に提出してください。