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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページID:0048920 更新日:2024年12月19日更新 印刷ページ表示

 令和6年6月に改正された建設業法が令和6年12月13日に施行されましたので、お知らせいたします。 

内容

対象工事

 全ての建設工事

発生するおそれのある事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

 (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰

  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 

 (例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 

 ※一業者の「口頭」のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き発注者が真偽を確認することが困難である情報は、根拠情報から除きます。

通知方法

 落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに次の様式による通知書を発注者に提出してください。

  公共工事における建設業法第20条の2第2項による通知の様式 [Wordファイル/23KB]