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公共工事の入札時における内訳書の提出及び施工体制台帳の作成、提出について

ページID:0002626 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正に伴い、次のとおり改正しますのでご注意ください。

入札時における内訳書の提出(入札に付される案件のみであり、競争見積合わせは提出を要しない)

第1回目の入札書に記載する金額に対応する工事費内訳書の提出を入札執行前に求めます。内訳書を提出しない場合は、入札に参加できません。また、提出された内訳書は返還いたしません。
内訳書の様式は問いませんが、工事名、工事箇所、入札者名(商号または名称、所在地、代表者名)を記載し、代表者印を押印したものを添付してください。
内訳書は直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の区分ごとの、また、直接工事費は工種ごとの記載とします。

施工体制台帳の作成、提出

発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられました。作成した施工体制台帳の写しは発注者へ提出をしてください。
また、作成された施工体制台帳をもとに、施工体系図を作成の上、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすいところに掲示してください。​