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発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳の作成等が義務付けられています。作成した施工体制台帳の写しは発注者へ提出をしてください。 また、作成された施工体制台帳をもとに、施工体系図を作成の上、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすいところに掲示してください。