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建設工事及び建設コンサルタント等の委託業務の入札における失格基準価格制度について

ページID:0002624 更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

契約価格の適正化や実効性のあるダンピング防止対策を図るため、建設工事及び建設コンサルタント等の委託業務の入札に失格基準価格の設定をしています。

対象入札

  • 設計金額130万円以上の建設工事の簡易型一般競争入札及び指名競争入札
  • 設計金額50万円以上の建設コンサルタント等の委託業務の入札

失格基準価格制度の対象入札の周知事項

 失格基準価格制度の対象入札については、次の1~3の事項が適用になります。

 1 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、失格基準価格を適用して入札を行います。

 2 失格基準価格を下回る金額を入札した者は、落札者及び落札候補者となりません。

 3 失格基準価格を下回る金額を入札した者は、当該入札に係る落札者及び落札候補者がいない場合における再度の入札に参加できません。

制度の詳細はこちらをご覧ください

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