本文
本市では、受注者の皆様が余裕を持って円滑に工事施工体制を確保できるよう、発注時に余裕期間を設定する「余裕期間制度」を導入しております。
この度、建設業界における担い手確保及び働き方改革をより一層推進するため、次のとおり余裕期間の設定期間を拡大することといたしました。
1 変更内容
変更前:余裕期間は、実工期の30パーセント以下、又は、60日を超えないものとする。
変更後:余裕期間は、90日を超えないものとする。
2 適用日
令和8年4月1日以降に入札公告又は入札通知する工事から適用する。