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令和7年4月から「週休2日工事」の対象案件を拡大します

ページID:0015554 更新日:2024年10月29日更新 印刷ページ表示

 建設現場の働き方改革を推進し、建設業の将来の担い手確保を、発注者として支援するため、令和7年4月から塩尻市週休2日工事実施要領を改定し、対象工事を拡大いたします。

塩尻市週休2日工事について

1.対象金額を現行の設計金額3,500万円以上から130万円以上に拡大します。
2.上記1のうち、設計金額1,000万円以上を発注者指定型、1,000万円未満を施工者希望型(現行の受注者希望型)とします。
3.現行で対象外となる建築工事(機械設備、電気工事を含む)を対象とします。 
4.当初の予定価格に直接工事費や間接工事費の補正を反映します。

対象外とする工事

1.災害復旧等の緊急を要する工事(随意契約による応急復旧工事等)
2. 現場施工期間(直接工事費に計上されている工種等の実施に要する期間)が5日以内の工事
3.現場条件や施工時期に制約の多い工事
4.週休2日工事に伴う施工期間の延長により、施設利用、市民生活等に支障をきたす工事
5.そのほか、週休2日工事に適さないと判断される工事

適用日

令和7年4月1日から施行し、同日以後に公告又は入札通知する工事について適用します。

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