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塩尻市保育士移住支援事業補助金

ページID:0051186 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

市内保育園等の保育士の確保及び定着並びに市内への移住の促進を図るため、塩尻市保育士移住支援事業補助金を交付します。

申請を希望される方は、確認事項が多数ありますので、事前に保育課へご相談ください。

概要

長野県外から移住して市内保育園等(保育園、認定こども園、地域型保育施設等)に就職した保育士を対象に、長野県と塩尻市が共同で補助金を交付します。

【令和7年度受付期間】

令和7年4月1日~

移住に関する条件

1 市内保育園等に就職するために市内に移住していること。

2 就業の日から起算して前後6箇月以内に市内に移住していること。ただし、大学等の新卒者を除く。

3 申請日から起算して3年以上継続して市内に居住する意思を有していること。

4 長野県保育士・保育所支援センターに対し、登録の申請をし、または登録の申請をする予定であること。

  長野県保育士・保育所支援センター<外部リンク>  

就業に関する条件

1 市内保育園等に雇用され、申請日から起算して3年以上継続して勤務する意思を有していること。

2 市内保育園等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業で、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。ただし、雇用期間の定めがある場合は、この雇用期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。

3 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

その他の条件

1 長野県保育士修学資金貸付金の交付を受けている者ではないこと。

2 国、県または市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給の対象者ではないこと。

3 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。

補助額

交付対象者1人につき60万円。

申請時の必要書類

1 塩尻市保育士移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 様式第1号 [Wordファイル/187KB]

2 個人情報の取扱いに係る同意書 様式第2号 [Wordファイル/52KB]

3 誓約書 様式第3号 [Wordファイル/57KB]

4 移住したことが分かる証明書類

5 就業した市内保育所等が交付した就業証明書 様式第4号 [Wordファイル/73KB]

6 保育士登録証の写し

注意事項

1 補助金の交付を受けようとする者は、市内保育園等に就業した日から起算して1年を経過する日までに、申請書等を提出する必要があります。

2 申請日から3年を経過するまでの間、1年ごとに就業証明書を提出していただく必要があります。

3 申請日から3年以内に市内での居住が困難となった場合または申請日から3年以内に就業した市内保育園等に在職することが困難となった場合は、補助金を返還する必要があります。