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市街化調整区域の開発行為や建築行為について

ページID:0002955 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

塩尻市では、昭和46年5月17日から市内の都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に分ける区域区分(通称:線引き)が定められています。
市街化調整区域は、都市計画法で市街化を抑制すべき区域とされており、長野県知事の許可を得なければ、原則、開発行為や建築行為を行うことが出来ません。また農地も、農振法や農地法により守られており、長野県知事の許可等を得なければ、農地以外に転用することが出来ません。
市街化調整区域は、市街化区域に比べて、農地を守り、宅地化を抑制している区域ですので、行いたい内容の開発行為や建築行為が実施可能か事前に調べる必要があります。

開発相談窓口について

市街化調整区域の開発行為や建築行為は厳しく制限されていますが、都市計画法や農地法等の許可基準に適合する計画や場所については、長野県知事から許可を得て行うことが出来る場合があります。また、線引き以前から建てられていた住宅等については、簡略化された手続で建替え等が出来る場合もあります。
市では、近年の人口減少、少子高齢化による市街化調整区域の活力の低下や集落としてのコミュニティの維持が困難になりつつあること等を踏まえ、市街化調整区域の本来の性格を変えない範囲で、地域の実情に応じたまちづくりを支援する観点から、市街化調整区域の開発行為や建築行為に係る相談窓口を設けています。行いたい開発行為や建築行為がありましたら、建築住宅課(市役所本庁舎2階)の窓口までお越しください。

行いたい事を明確に

市街化調整区域の開発行為等は、行いたい計画や場所について、個別に許可を得て実施することになります。行いたい計画等、具体的な内容が無いと助言をすることが出来ません。窓口にお越しになる際には、何を行いたいかをある程度明確にしてからお越しください。その際に、土地や建物の履歴の分かる資料をご持参ください。

※資料の例

  • 土地の登記簿謄本(コンピュータ化される前の閉鎖謄本)
  • 建物の登記簿謄本(コンピュ-タ化される前の閉鎖謄本、既に建替えられている場合は、過去の建物の閉鎖謄本)

その他

  • 都市計画法、農地法の許認可の手続は長野県で行いますので、市で助言は出来ますが、判断は出来ませんので、いずれの場合も県との協議が必要です。
  • 建物を建てる際には、都市計画法、農地法の手続の他に、建築基準法の建築確認申請が必要になります。また、住宅の敷地内にカーポートや物置等の附属建物を建てる際にも、床面積が10平方メートルを超えると建築確認申請が必要になりますので、ご注意ください。

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