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農地の転用

ページID:0002575 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

農地転用の手続きなどについて記載しています。

転用許可制度(農地法4条と5条)

農地を農地以外のものにする(=農地転用する)場合には、農地法の届出や許可が必要です。
転用のケース 農地法 申請者
農家が自分の所有する農地を転用する場合 4条 農地所有者
事業者などが農地を買ったり借りたりして転用する場合 5条 農地所有者と事業者(買主・借主)の連名

また、農地は都市計画法と農業振興地域整備法により、図のように区分されます。

農地の区分図

市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用できます。届出を行わない転用は無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用があります。届出書は1部を提出してください。問題がなければ原則1週間以内に受理書を交付いたします。

農地法4条(届出)

農地法5条(届出)

市街化区域外の農地転用

市街化区域外の農地については、農業委員会を経由した県知事に対する農地転用の許可申請が必要です。また、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで転用申請をおこなう必要があります。申請書を提出する前に必ず農業委員会事務局にご相談ください。

農地法4条(申請)

農地法5条(申請)

※太陽光発電施設の設置を目的とした農地転用の場合は、その他必要な添付書類があります。必ず事前に農業委員会事務局にご相談ください。

農業用施設の届出

届出内容によっては農地転用申請が必要になる場合があります。必ず農業委員会事務局にご相談ください。

許可なく農地を転用したら?

無断転用は農地法違反ですので、農地の権利取得の効力が生じないだけでなく、都道府県知事は工事の中止、原状回復等を命ずることができます。これに従わない場合は、罰則(3年以下の懲役、または300万円以下、法人は1億円以下の罰金)が科せられます。