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都市公園の利用・占用に関する許可申請について

ページID:0059886 更新日:2026年1月26日更新 印刷ページ表示

 市が管理する都市公園及び楢川地区公園において、以下の行為を行う場合は法律及び条例により公園管理者の許可が必要です。許可申請書に必要な書類を添えて、都市計画課までご提出ください。

 申請書の提出から許可書をお送りするまで1週間程度かかりますので、お早めの申請をお願いいたします。

 リンク先に探している公園がない場合や、市で管理している公園であるか等は、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

1.特定利用行為

塩尻市都市公園条例に基づき、都市公園等で次に掲げる行為をしようとする場合は、申請の上、市長の許可を受けて使用料を納入する必要があります。

  1. 物品販売、募金その他これらに類する行為を行うこと
  2. 業として写真または映画を撮影すること
  3. 興行を行うこと
  4. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること
使用料の一覧
行為 単位 使用料(円)
物品販売、募金等その他これに類する行為 1日につき1件当たり 300円
業として写真または映画を撮影する行為 1日につき1件当たり 1030円
興行を行うこと 1日につき1平方メートルあたり 50円
協議会、集会、展示会その他これらに類する行為 1日につき1平方メートルあたり 50円

申請書様式

2.占用行為

 公園施設以外の工作物または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合、申請が必要となります。

 ※楢川地区公園を工事等で使用する際は、都市計画課までお問い合わせください。

申請書様式

3.公園施設設置許可

 都市公園に公園管理者以外の方が公園施設を設置しようとする場合または公園施設を管理しようとする場合、申請が必要となります。

申請書様式

4.楢川地区公園使用

 塩尻市楢川地区公園条例に基づき、楢川地区公園内で次に掲げる行為をしようとする場合は、申請の上、市長の許可を受けて使用料を納入する必要があります。

  1. 競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しまたは物品販売のために仮設工作物を設けること。
  2. 物品販売、募金その他これらに類する行為を行うこと。
  3. 業として写真または映画を撮影すること。
  4. 興行を行うこと。
  5. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること。

 ※工事等で楢川地区公園を使用する際は、都市計画課までお問い合わせください。 

使用料の一覧
行為 単位 使用料(円)
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しまたは物品販売のために仮設工作物を設ける行為 1日につき1平方メートルあたり 24円
物品販売、募金その他これらに類する行為 1日につき1件あたり 300円
業として写真または映画を撮影すること 1日につき1件あたり 1030円
興行を行うこと 1日につき1平方メートルあたり 50円
競技会、集会、展示会その他類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること 1日につき1平方メートルあたり 50円

申請書様式

申請の際の注意事項

 申請に際して、公園内の使用場所を朱書きした位置図を添付してください。また、特定利用行為の利用形態によっては計画書等を、占用行為のうち工作物の設置を伴うものには法務局の公図を添付書類としてご用意いただく場合があります。
 上記行為の一週間前までに、申請書に必要事項等を記入の上、都市計画課まで提出してください。
 占用・特定利用行為には、行為料が発生します。減免となる場合もあるため、事前に都市計画課までお問い合わせください。

申請資料の提出方法

 市役所窓口だけでなく、郵送やメールでも提出いただけます。

  • 窓口 : 塩尻市役所2階 都市計画課
  • 郵送 : 下記住所へ送付してください。
         〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 【宛先】塩尻市都市計画課
  • メール: 件名に「特定利用行為申請」、「占用行為申請」、「設置許可申請」、
         「楢川地区公園使用申請」のいずれかを記載し下記アドレスまで送付してください。
         メールアドレス:toshi@city.shiojiri.lg.jp

行為・使用に関する許可について

 申請書を受理した日から許可書を発行するまでに1週間程度の日数を要します。許可書は発行出来次第、申請書に記載いただいた住所に郵送します。
 使用料等が発生する場合は、納付書も合わせて郵送しますので、行為の前までに納付してください。

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