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地区計画について

ページID:0002203 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

塩尻市に定められた地区計画の内容について掲載しています。

地区計画について

地区計画は、住民の生活に身近な地区を単位として、その地区の状況や特性に応じて定めるまちづくりの計画で、道路、公園等の施設の配置や建築物の用途、形態の制限など必要なものを選択して定めることができ、「区域の整備・開発及び保全の方針」と「地区整備計画」等から成り立っています。

地区計画は、住民の生活に密着した身近な計画ですから、計画内容を決めるときには、住民が主役となって話し合い、考えを出し合いながら、地区の実状に応じた計画をつくっていきます。

地区計画が定められると、建築行為や開発行為等は、その地区計画の内容に沿って規制、誘導され、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めることができます。

現在、塩尻市では、21地区(約238.1ヘクタール)で地区計画を定めています。

なお、地区計画が定められた区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築または工作物の建設等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市に届出が必要となる場合があります。届出の方法等詳細については、地区計画の区域内における届出のページをご覧ください。

地区計画の一覧
名称 地区名 面積(ヘクタール) 都市計画決定(最終) 条例施行日(最終) 地区計画パンフレット 地区計画の届出の要否 緑地協定
吉田堰西地区 吉田地区 12.2ヘクタール 平成3年2月22日 平成3年4月1日 吉田堰西[PDFファイル/1.09MB]
吉田八幡原地区 吉田地区 8.6ヘクタール 平成7年2月28日 平成7年3月31日 吉田八幡原[PDFファイル/938KB] 有(一部)
吉田長畝地区 吉田地区 7.0ヘクタール 平成7年2月28日 平成7年3月31日 吉田長畝[PDFファイル/701KB]
アメニティタウン芝茶屋21地区 高出地区 1.9ヘクタール 平成7年2月28日 平成7年3月31日 アメニティタウン芝茶屋21[PDFファイル/997KB]
塩尻一本木地区 塩尻東地区 3.1ヘクタール 平成7年2月28日 平成7年3月31日 塩尻一本木[PDFファイル/926KB]
広丘駅東第一地区 広丘地区 5.1ヘクタール 平成6年11月28日 平成6年12月26日 広丘駅東第一[PDFファイル/971KB]
堅石原工業団地地区 広丘地区 6.0ヘクタール 平成6年11月28日 平成6年12月26日 堅石原工業団地 [PDFファイル/1.05MB]
高出和手地区 高出地区 6.1ヘクタール 平成7年3月30日 平成7年6月30日
(地区計画の一部条例化)
高出和手[PDFファイル/1.25MB]
吉田原地区 吉田地区 19.0ヘクタール 平成17年10月26日 平成17年12月28日 吉田原[PDFファイル/858KB]
広丘駅北地区 広丘地区 16.2ヘクタール 平成15年1月23日 平成15年7月1日 広丘駅北[PDFファイル/1.12MB]
広丘駅東第二地区 広丘地区 21.2ヘクタール 平成18年12月27日 平成19年4月1日 広丘駅東第二[PDFファイル/1.31MB]
高出北地区 高出地区 14.7ヘクタール 平成7年2月28日 令和6年7月1日 高出北 [PDFファイル/1.36MB]
広丘駅南地区 広丘地区 5.2ヘクタール 平成21年3月12日 平成21年5月25日 広丘駅南[PDFファイル/1.7MB]
アルプス工業団地 広丘地区 11.1ヘクタール 平成22年9月1日 平成22年11月15日 アルプス工業団地[PDFファイル/590KB]
片丘山麓しののめ地区 片丘地区 19.7ヘクタール 平成25年6月12日 平成25年7月1日 片丘山麓しののめ[PDFファイル/851KB]
渋沢団地地区 片丘地区 1.7ヘクタール 平成25年12月10日 平成26年4月1日 渋沢団地[PDFファイル/632KB]
塩尻駅北地区 大門地区
広丘地区
13.7ヘクタール 平成30年11月1日 平成29年4月1日 塩尻駅北[PDFファイル/2.51MB]
床尾地区 宗賀地区 26.9ヘクタール 令和4年1月14日 令和4年3月28日 床尾 [PDFファイル/2.59MB]
野村桔梗ヶ原地区 広丘地区 12.7ヘクタール 令和3年5月17日 令和3年6月29日 野村桔梗ヶ原 [PDFファイル/1.58MB]
みどり湖地区 塩尻東地区 8.5ヘクタール 令和4年1月14日 令和4年3月28日 みどり湖 [PDFファイル/2.1MB]
柿沢地区 塩尻東地区 17.5ヘクタール 令和6年4月1日 令和6年4月1日 柿沢 [PDFファイル/5.57MB]
合計(21地区)   238.1ヘクタール          

※地区計画、緑地協定等を定めてある地域はしおじりマップの都市計画図をご覧ください。(しおじりマップの都市計画図は、参考としてご覧ください。詳細については、お問合せください。)

※地区計画の届出の要否については、地区計画の内容を条例で定めているものは、建築確認申請の際に建築基準関係規定の内容として扱い、適合性が判断されるため(建築基準法第6条第1項)、届出は不要とされています。そのため、条例化していない地区(一部のみ条例化している地区)については、建築確認申請の際に地区計画の適合性の判断がされないため、建築確認申請とは別に、地区計画の届出(都市計画法第58条の2第1項)が必要となります。

しおじりマップ<外部リンク>

関連情報

塩尻市の都市計画区域
地区計画の区域内における届出について

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