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地区計画の区域内における届出について
都市計画法第58条の2の届出方法等について掲載しています。
地区計画が定められた区域内における建築等の届出
都市計画法では、住民の生活に身近な地区を単位として、その地区の状況や特性に応じて地区計画を定めることができます。
地区計画が定められた区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築または工作物の建設等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市に届出が必要となりますので、次のとおり届出いただくようお願いします。
届出があると、市では届出の内容を判定します。この結果、届出の内容が地区計画に適合しない場合、市は、設計の変更その他必要な措置を取るよう勧告します。
なお、届出書を提出したのち、設計または施行方法を変更しようとする場合についても同様に変更届出が必要となります。
1.届出が必要な地区
次の地区の地区計画区域内は届出が必要です。
・高出和手地区
・床尾地区
・みどり湖地区
・柿沢地区
※地区計画の内容については、地区計画のページをご覧ください。
2.届出が必要な行為
届出が必要な行為 | 行為の例 |
---|---|
土地の区画形質の変更 | 建築物の建築または工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切土等によって宅地を造成する場合 |
建築物の建築または工作物の建設 | 建築物の新築、増築、改築、移転をする場合または工作物(擁壁、塀、広告物等で一定の基準のもの)を建設する場合 |
建築物等の用途の変更 | 住宅から店舗・医院など、建築物の用途を変更する場合 |
建築物等の形態または意匠の変更 | 屋根の形の変更などを行う場合 |
木竹の伐採 | (塩尻市の定める地区計画では届出は不要です。) |
3.届出の方法
次のとおり届出を行ってください。なお、変更届出の場合は、変更に係る関係書類を添付してください。
届出書類
指定様式のある書類(次の様式1~3を参照)
- 届出書または変更届出書(別紙様式)
- 念書(別紙様式)
- 委任状(別紙様式)
添付図面等
- 位置図(都市計画図 縮尺2500分の1) ※建築場所が確認できるもの。
- 公図の写し
- 配置図(実測図を含む。縮尺500分の1以上のもの)
- 平面図(各階)・・・床面積のわかるもの
- 立面図・・・高さのわかるもの
- その他必要な書類 ※その他関係書類が必要となる場合がありますのでお問合せください。
届出部数
2部(正本1部、副本1部)
(添付書類等も含めて作成をお願いします。)
提出先
塩尻市役所建設部都市計画課 計画係
電話:0263-52-0689(課直通)、0263-52-0280(代表)内線1241・1242