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都市計画施設等の区域内における建築の許可について
都市計画法第53条の許可申請方法等について掲載しています。
都市計画施設等の区域内における建築の許可
都市計画法では、将来の良好なまちづくりのために、あらかじめ道路や公園などの都市施設の位置を定めることができます。その場所では、今後の円滑なまちづくりを進めるため、建築などの行為について制限がかけられています。
都市計画で定められた区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行う場合は、知事(市町村に委譲)の許可が必要となりますので、次のとおり許可申請いただくようお願いします。
1.許可が必要な場所
都市施設(都市計画道路や公園など)の区域
※詳細は、都市計画課計画係でご確認ください。
2.申請の方法
申請方法一覧
次の申請書類1~10を作成のうえ、提出してください。
申請書類1~3(別添様式あり)
- 許可申請書(別紙様式)
- 誓約書(別紙様式)
- 委任状(別紙様式)
申請書類4~10(添付図面等)
- 位置図(都市計画図 縮尺2500分の1)※建築場所が確認できるもの。
- 公図の写し
- 配置図(実測図を含む。縮尺500分の1以上のもの)
- 平面図(各階)・・・床面積のわかるもの
- 立面図・・・高さのわかるもの
- 断面図・・・構造のわかるもので、縮尺200分の1以上・2面以上のもの
- その他必要な書類 ※その他関係書類が必要となる場合がありますのでお問合せください。
申請部数
2部(正本1部、副本1部)(添付書類等も含めて作成をお願いします。)
提出先
塩尻市役所建設部都市計画課 計画係
課直通電話:0263-52-0689、
市役所代表電話:0263-52-0280 内線1241,1242