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占用行為について
道路占用手続きについて
塩尻市道の占用をする方は、道路占用許可申請書の提出が必要となります。
また、道路占用の工事着手、変更・更新、廃止・中止、権利譲渡等についても、それぞれ申請書や届出書の提出が必要となります。
詳細については、下記をご覧いただくとともに建設課にご相談ください。
道路占用の許可、変更、更新
塩尻市道内に電柱や看板、工事用足場、水道管等を設置または埋設をする方は、道路占用許可を受ける必要があります。
また、道路占用許可の内容を変更する場合や、占用期間が満了したあと引き続き占用する場合に行います。
工事の着手
占用に関する工事に着手しようとする際(路面舗装本復旧に着手する際も含む)に行います。
廃止、中止
道路占用許可期間の満了前に占用を廃止する場合または、道路占用物を設置する前に占用行為を中止する場合に行います。
権利譲渡
占用者が占用許可に基づく権利を他人に譲渡する手続きです。
地位承継
相続、法人合併等によって、占用者の権利義務を承継した場合に行います。
道路掘削の許可
道路占用許可を受けた物件の維持管理等を行うため、道路を掘削する場合に許可を受ける必要があります。
道路占用の工事完了届
道路占用許可を受けた物件の工事が完了した際に、工事工程ごと及び竣工時の写真を添付して完了届を提出する必要があります。
公共物(認定外道路、普通河川等)の占用について
公共物の占用をする方は、塩尻市公共物管理条例による占用許可申請が必要となります。
公共物占用の許可
市が所有または管理する河川や水路(普通河川)、認定外道路(赤線)等に管路や工作物を設置する場合は、占用許可を受ける必要があります。
占用行為の廃止
占用許可の行為が終了した場合または、廃止した場合に行います。
権利譲渡
占用者が占用許可に基づく権利を他人に譲渡する手続きです。
地位承継
相続、法人合併等によって、占用者の権利義務を承継した場合に行います。