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市・県民税の納付方法

ページID:0003193 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

市・県民税の納付方法について記載しています。

普通徴収(納付書や口座振替での納付)

普通徴収とは、下記のように、給与や年金等から天引きするのではなく、納税者自らが直接納付する方法です。
1年間の税額を4期に分けて納付する方法です。
なお、普通徴収では口座振替の手続きをしていただくと、自動的に口座から税金が引き落とされるようになります。
市民税・県民税納税通知書の発送について

給与からの特別徴収(天引き)

給与からの特別徴収とは、会社等で働く人にかかる市・県民税を、給与から天引きして納める方法です。
天引きした税金は、会社等がまとめて市へ納付します。
納期限は、天引きした翌月10日です。

給与からの特別徴収について

りそな銀行の窓口収納が終了します

令和4年度の納入書(令和4年5月送付)には記載がありますが、りそな銀行における塩尻市の窓口収納の取扱いが、令和5年3月をもって終了します。

令和5年4月1日から、りそな銀行ではお取扱いできませんのでご注意ください。

公的年金等からの特別徴収(天引き)

平成21年10月から、公的年金等の支払い時に市・県民税が天引きされる制度が始まっています。

公的年金からの特別徴収について

併徴(特別徴収と普通徴収の両方で納付)

併徴とは、特別徴収と普通徴収の両方によって納付する方法で、給与以外に農業や不動産等の所得がある場合などです。この場合、給与所得にかかる税は、給与から天引きし、農業や不動産等の所得にかかる税は、納付書などで納付します。
併徴を希望する場合は、市・県民税の申告書または確定申告書の所定欄に記入が必要です。

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