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従業員に係る市・県民税の特別徴収について

ページID:0003196 更新日:2021年6月28日更新 印刷ページ表示

会社や事業所などの給与支払者の皆様へ
従業員の負担軽減につながる特別徴収を実施してください。

市民税・県民税の給与からの特別徴収のしくみ

事業主(給与支払者)から給与を得ている人の市民税・県民税は、給与から天引きし、市へ納める「特別徴収」という納付方法を行っています。
特別徴収の流れは、まず、事業主から前年中の給与額などが記載された報告書が市へ提出されます。
その報告書をもとに市役所で税金の額を計算し、事業所へ通知します。
その後、事業主が毎月の給与から税金を天引きし、まとめて翌月10日までに市へ納入します。
(例)6月の給与から天引きした場合、7月10日までに市へ納入します。
給与からの特別徴収の対象となるのは、前年中に給与の支払いを受けた人で、4月1日現在、給与の支払いを受けている人です。
原則として、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。(ただし、支給期間が1ヶ月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けている場合等を除く。)

法律で義務付けられている特別徴収

特別徴収を行う事業所等は「特別徴収義務者」と呼ばれます。
特別徴収義務者は、市が条例に基づき指定し、市民税・県民税の特別徴収を行うことが義務付けられ、従業員の給与から天引きした税を翌月10日までに納めることとなります。
(地方税法第1条第1項第10号、第321条の4、塩尻市税条例第45条、第46条)

特別徴収は納税者の負担軽減につながります

  • 従業員が、金融機関等の営業時間中に納付書を持って行き納付する手間がはぶけます。
  • 口座振替契約をされている納税者の場合、口座残高不足による未納を防止できます。
  • 年4回に分けて税を納付していただく「普通徴収」と比べ、年12回に分けて税を納付していただくため、1回当たりの納付額が低くなります。
  • 事業主の皆様にとっては、所得税の税額計算や、年末調整の必要がありません。

市で計算をして通知した税額を、納付書又は金融機関との契約により納入する仕組みとなっています。

例)1年間の市民税・県民税が120,000円の場合

負担額の違い

特別徴収税額の納期の特例について

市民税・県民税の特別徴収を行う事業所で、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満である場合、市長の承認を受けることにより、年12回の特別徴収の納期を年2回に分けて納入することができます。(地方税法第321条の5の2)

  • 6月から11月までの特別徴収税額は12月10日までに、12月から翌年5月までの特別徴収税額は翌年6月10日までに納入してください。(納期限が土・日曜日、祝日の場合は、その翌日)
  • この特例は、特別徴収義務者(事業主)が納入する場合の特例です。納税義務者(従業員)からの徴収は、毎月の給与の支払の際に行ってください。
  • 納期の特例の承認を受けた事業主で、従業員の人数が10人以上となるなど、要件を満たさなくなった場合は、速やかに市へ届け出てください。

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