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塩尻市の令和6年度給与支払報告書(総括表)を発送しました
会社や事業所などの給与支払者の皆様へ
令和5年1月に給与支払報告書の提出があった事業所等へ、令和6年度(令和5年分)給与支払報告書(総括表)を本日発送しました。
(ただし、eLtaxで給与支払報告書を提出されている事業所には総括表はお送りしていません)
紙ベースで給与支払報告書を提出する際は、塩尻市の総括表の利用をお願いします。
給与支払報告書とは
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書とは、事業所等が従業員等に令和5年1月1日から令和5年12月31日までに給与を支払った場合、従業員等が居住(令和6年1月1日現在)する市区町村へ提出しなければならない書類です。
ここでの「居住する市区町村」とは、実際に生活の本拠地となる市区町村です。
住民票と異なる市区町村に住んでいた場合は、実際に住んでいた市区町村へ提出することとなります。
令和6年1月中旬までの提出にご協力をお願いします。
市役所への提出期限は令和6年1月31日ですが、課税事務の都合上、令和6年1月中旬までの提出にご協力をお願いします。
御提出の際は従業員等の住所・氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を再度御確認いただくとともに、課税漏れ等を防ぐため、他の申告書や書類を同封しないようお願いします。
また、支払金額に前職分を含んでいる場合には、必ず前職の事業所名や支払金額等を記載してください。前職の事業所が複数ある場合は、事業所ごとの内訳も記載をお願いします。不明な場合、確認をさせていただくことがありますのでご了承ください。
なお、令和6年1月提出の給与支払報告書は、左上に「6」と書かれているものを御利用ください。税制改正に伴い様式が大きく変更されていますので、過去の様式は使用しないよう御注意ください。
eLTAX(エルタックス)を利用した給与支払報告書の提出ができます。
総括表の記載方法
総括表は、提出いただく給与支払報告書(個人別明細書)の報告枚数等をまとめていただくためのものです。
個人別明細書は、市民税・県民税を給与から天引きする人(特別徴収)と退職等で天引きできない人(普通徴収)に分けていただき、総括表を表紙としてつけていただきますようお願いします。
「給与支払者の名称または氏名」欄及び「所在地」欄等に訂正がある場合には二重線で消していただき、赤字で訂正をお願いします(フリガナの記入もお願いします)。
※切ってご使用ください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)のご提出について
県内全77市町村と長野県では、平成30年度から原則すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者に指定し、市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。普通徴収切替理由書のご提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
(ダウンロード用)普通徴収切替理由書(兼仕切紙) [PDFファイル/928KB]
※切ってご使用ください。
※普通徴収切替理由書の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、普通徴収への切替ができないことがありますので、ご注意ください。
符号 | 該当理由 |
---|---|
普A | 総受給者数(※1)が2人以下の事業所 |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F | 退職者または退職予定者(5月末日まで) |
※1:受給者総人員から、上記「普B」~「普F」の理由に該当して普通徴収とする対象者
(他市町村分を含む。)を除いた数
記入要領
- 普通徴収切替理由に該当し、かつ特別徴収できない方がいる場合は、該当理由の「人数」欄に、人数(塩尻市内に居住の給与受給者のみ対象)を記入し、毎年1月末日までに、給与支払報告書と併せて提出してください。
- 該当理由が複数ある方は、該当理由のいずれか一つに人数を記載してください。
- 符号「普A~普F」の6項目以外の理由(個人の希望、事務の増加、専任の経理担当者がいない等)による普通徴収への切替は認められません。
- 普Aの理由に該当するかどうかは、他市区町村の居住者も含めて計算し、事業所全体で判定してください。※普Aの人数欄には、塩尻市分のみを記載いただくとともに、2人以下であることを確認してください。
- 普Fの退職予定者は、個人別明細書の摘要欄に退職予定日を必ず記入してください。
- eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力した上で、該当する符号(普Aなど)を摘要欄に記入してください。
なお、普通徴収切替理由書の添付は不要です。
給与所得者は、特別徴収が原則です
給与所得者については、地方税法や塩尻市税条例により、特別徴収することが定められています。
特別徴収の実施については、こちらをご確認ください。
給与支払報告書は法律で提出が義務付けられています
給与支払報告書の提出については、地方税法で次のように定められています。
地方税法(抄)
(給与支払報告書等の提出義務)
第317条の6 1月1日現在において給与の支払をする者(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第183条の規定により、所得税を徴収する義務があるものは、同月31日までに、総務省令の定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2~9 略
エルタックスを利用した提出もできます
エルタックスを利用して給与支払報告書を提出することもできます。
エルタックスでご提出いただく際、退職等で特別徴収することができない場合は、普通徴収にチェックをするようお願いします。
こちらから提出できます。
エルタックスの利用に必要なもの
インターネットに接続されたパソコンの他に、電子証明書が必要となります。
詳しくはエルタックスホームページをご覧ください。<外部リンク>
エルタックスの利用時間
利用時間:午前8時30分から午前0時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
給与支払報告書以外にも、次のとおり電子申告、申請をご利用いただけます。
税目 | 申告関係 | 申請・届出関係 |
---|---|---|
個人市民税・県民税 (特別徴収) |
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法人市民税 |
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固定資産税 (償却資産) |
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エルタックス等による給与支払報告書の提出義務について
税制改正に伴い、令和3年1月提出分の給与支払報告書から、エルタックスまたは光ディスク等による提出義務基準が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。令和3年11月からは、前々年に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合には、給与支払報告書についてもエルタックスまたは光ディスク等による提出が必要となります。
例えば、令和4年1月に提出した「源泉徴収票」の枚数が100枚以上であった場合、令和6年1月に提出する「給与支払報告書」は、エルタックスまたは光ディスク等による提出となります。
光ディスク等により提出する場合で、上記の普通徴収切替理由(長野県内統一基準)を入力するときは、総務省様式「別紙4(給与支払報告書を光ディスクまたは磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等)<外部リンク>」に記載のとおり、項番86「摘要」に入力をお願いします。