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軽自動車税(種別割)納税通知書の発送について
令和7年度の軽自動車税(種別割)納税通知書は、令和7年5月9日(金曜日)に発送します。
納期限は令和7年6月2日(月曜日)です。
4月1日現在の所有者に課税されます
- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
- 令和7年4月2日以降に名義変更や廃車などをした場合でも、令和7年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。
- 軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり、月割還付の制度はありません。4月1日現在の所有者に年税額分が課税されます。
トラクターやフォークリフト等も標識の取り付けが必要です
トラクターやコンバインなどの小型特殊自動車には、公道の走行の有無に関係なく標識を取り付けなければなりません。
現在、所有されている小型特殊自動車に標識がついていない場合には、至急、市役所税務課で登録の手続をお願いします。
税率は農耕作業用とその他のものとに分類されます。
運搬車において国土交通省で「農耕作業用の型式認定番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。また、寸法、最高速度等によっては、大型特殊自動車に分類される車両もありますので、標識の交付申請の際に注意してください。(大型特殊自動車は、北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所での登録となります)
減免について
一定の障がいをお持ちの方などは、減免対象となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。