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軽自動車税(種別割)納税通知書の発送について

ページID:0003136 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書は、5月9日(木曜日)に発送予定です。

税率(税額)はこちらをご覧ください。

令和6年4月1日現在の軽自動車やバイク等の所有者に課税されます

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
令和6年4月2日以降に名義変更や廃車などをした場合でも、令和6年度の軽自動車税(種別割)は課税となりますのでご注意ください。

トラクターやフォークリフト等も標識の取り付けが必要です

トラクターやコンバインなどの小型特殊自動車には、公道の走行の有無に関係なく標識を取り付けなければなりません。
現在、所有されている小型特殊自動車に標識がついていない場合には、至急、市役所税務課で登録の手続をお願いします。
税率は農耕作業用とその他のものとに分類されます。

  • 農耕作業用トラクター、スピードスプレイヤー、コンバイン等(税率2,400円)
  • その他フォークリフト、運搬車、ロードローラー等(税率5,900円)

なお、運搬車において国土交通省で「農耕作業用の型式認定番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。

また、寸法、最高速度等によっては、大型特殊自動車に分類される車両もありますので、標識の交付申請の際に注意してください。(大型特殊自動車は、北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所での登録となります)

よくあるご質問

Q:なぜ平成27年4月の前と後で税率が変わるのか?

A:平成26年度の国会の法律改正によるものですが、当時の改正の理由は以下のとおりです。

・自動車税と軽自動車税には税率に大きな差があり、バランスを欠いている。軽自動車税の税率は昭和59年以来長期間変わっていない。

・近年は軽自動車の性能が上がり、価格面、道路損傷負担などから見ても、普通自動車との差は小さくなっているため、軽自動車税の税率の引き上げが必要。

・過去に購入された車両も含めた一律な引上げについては、「生活の足」としての軽自動車に対する増税への反対意見を考慮し、平成27年4月1日以後に新規取得する車に限って適用することとした。

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