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令和7年度軽自動車税(種別割)の税率

ページID:0003142 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度の軽自動車税(種別割)の税率(税額)について記載しています。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者に対して課税され、税率は排気量及び用途によって異なります。
軽自動車税(種別割)納税通知書は令和7年5月9日(金曜日)発送予定です。

原動機付自転車

原動機付自転車とは、排気量125cc以下のバイクとミニカーのことをいいます。
排気量によって次の種類に分類されます。

原動機付自転車の税率表
排気量 税率(税額) 標識の色
50cc以下または0.6kW以下 2,000円 白色
50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 2,000円 白色
特定小型原動機付自転車(0.6kW以下) 2,000円 白色
50cc超90cc以下または0.8kW以下 2,000円 黄色
90cc超125cc以下または1.0kW以下 2,400円 桃色
ミニカー 3,700円 水色

小型特殊自動車

小型特殊自動車とは、農耕作業用とその他のものとに分類され、税率が異なります。

  • 農耕作業用 トラクター、スピードスプレイヤー、コンバイン等
  • その他のもの フォークリフト、ロードローラー等

なお、運搬車において国土交通省で「農耕作業用の型式認定番号」を受けているもので、農耕作業に使用しているものは、「農耕作業用」として扱われます。
また、寸法、最高速度等によっては、大型特殊自動車に分類される車両もありますので、標識交付申請の際に注意してください。

小型特殊自動車の税率表
用途

税率(税額)

標識の色
農耕作業用 2,400円 緑色
その他のもの 5,900円 緑色

二輪の軽自動車

二輪の軽自動車とは、排気量125cc超250cc以下のバイクのことをいいます。

二輪の軽自動車の税率表
排気量

税率(税額)

125cc超250cc以下のオートバイ

3,600円

二輪の小型自動車

二輪の小型軽自動車とは、排気量250cc超のオートバイのことをいいます。

二輪の小型自動車の税率表
排気量

税率(税額)

250cc超のオートバイ 6,000円

雪上車

雪上車の税率表
用途

税率(税額)

スノーモービル等 3,600円

軽自動車

軽自動車とは、排気量660cc以下の自動車のことをいいます。

軽自動車の税率表
車両区分 初年度検査年月
平成27年4月1日以降
※1
平成27年3月31日以前
(右記を除く)※2
平成24年3月31日以前
※3 ※4
標準税率 旧税率 経年重課税率
軽三輪 3,900円 ​3,100円 4,600円
軽四輪乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
軽四輪貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円
  1. 平成27年4月1日以降に新規登録をした車両から新税率が適用されています。
  2. 平成27年3月31日までに新規登録をした車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)は、新規登録後13年まで、旧税率のままです。
  3. 初めて車両番号の登録を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、経年重課の税率が適用されています。
  4. 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く

三輪および四輪軽自動車のグリーン化特例(軽課)

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の燃費基準等(※1)を満たす車両については、令和7年度の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用され、次の税率(税額)になります。

軽三輪及び軽四輪のグリーン化特例について
車両区分

電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車 ※2

ガソリン車・ハイブリッド車 ※3
(令和12年度燃費基準値より+90%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車)

ガソリン車・ハイブリッド車 ※3
(令和12年度燃費基準値より+70%以上達成かつ令和2年度燃費基準達成車)

軽三輪 1,000円

(※4)2,000円

(※4)3,000円

軽四輪乗用

自家用 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

軽四輪貨物

自家用 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 1,000円 適用なし 適用なし
  1. 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)に記載されています。
  2. 天然ガス軽自動車については、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減または平成30年排出ガス基準に適合する車両とします。
  3. ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車に限ります。
  4. 乗用営業用のみ適用されます。