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軽自動車税(種別割)の減免について

ページID:0003139 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の減免について記載しています。

概要

 次の条件を満たす場合、申請手続きをすることにより、軽自動車税(種別割)が減免されます。

  • 一定の障がいをお持ちの方(障害減免)
  • 公益のための直接専用する軽自動車等(公益減免)
  • 身体障害者等の利用のための改造軽自動車等(構造減免)
    令和6年度の減免申請の受付期間は、令和6年5月31日(金曜日)までです。申請期間終了後の申請については、減免の対象になりませんのでご注意ください。

申請方法を簡素化しました

 令和5年度に減免された方は、車両や運転手、障がいの程度、公益使用、構造等に変更がない限り申請不要で、自動で減免申請が継続されます。車両や運転手、障がいの程度、公益使用、構造に変更があった場合は、市役所税務課に御連絡ください。

 なお、普通自動車の減免を受ける場合で、軽自動車税(種別割)の減免申請が継続される方は、どちらか一方しか減免されませんので、軽自動車税(種別割)の減免申請の取下申請をしてください。

 初年度の方は通年、申請をすることができます(二年目以降の方は、車両や運転手、障がいの程度、公益使用、構造等に変更がない限り申請不要)。ただし、各年度の納期限(5月31日)の翌日6月1日以降の申請は、翌年度の軽自動車税(種別割)の減免申請扱いとなりますので、ご注意ください。

  • (例1)令和6年5月31日までの間に申請・・・令和6年度以降の軽自動車税(種別割)の減免申請ができます。
  • (例2)令和6年6月3日から令和7年6月2日までの間に申請・・・令和7年度以降の軽自動車税(種別割)の減免申請ができます。
令和元年度実施の簡素化の概要
  変更前 変更後
減免申請できる時期 すべての対象者が、納税通知書発送日(5月9日前後)から5月末までに毎年度、申請が必要。
  • 前年度に減免された方は、車両や運転手、障がいの程度、公益使用、構造等に変更がなければ、自動的に減免されます。
  • 初めて減免申請をされる方は、通年で申請を受け付けます。6月1日以降の申請は翌年度の減免対象となりますので、5月末(休日の場合は翌日)までに申請してください。

障害減免について

対象

障がい者本人が所有する軽自動車等(身体障がい者で18歳未満の人、精神障がい者または知的障がい者の場合は同一生計の人の所有でも可)で、次のいずれかに該当する場合

  • 障がい者本人が運転する軽自動車等
  • 障がい者と同一生計の人がその障がい者のために運転する軽自動車等
  • 身体障がい者等のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する人が、その障がい者のために運転する軽自動車等

※減免できる障がいの程度には条件があります。詳細はそれぞれの程度の項目をご覧ください。
※減免されるのは、一人の障がい者について1台。普通自動車等の自動車税との重複はできません。

初年度の申請に必要な書類等

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(届いた方のみ)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 印鑑
  • 個人番号カードまたは通知カード

身体障がい者で減免が受けられる障がいの程度

身体障害者手帳の交付を受けている者のうち次の障がいの程度となっているもの。

減免が受けられる障がいの程度一覧表
障がいの区分 本人が運転の場合 同一生計者又は日常的介護者が運転の場合
視覚障がい 1級から4級まで
聴覚障がい 2級及び3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(注釈1) 減免は受けられません。
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級 1級、2級及び3級の1
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級及び3級
じん臓機能障がい

1級及び3級

呼吸器機能障がい

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級及び3級

小腸の機能障がい

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい

1級から3級までの各級

注釈1:喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。

知的障がい者で減免が受けられる障がいの程度

  • 療育手帳「A1」または「A2」の認定を受けている者
  • 同一生計者又は日常的介護者が運転する場合に限ります。

精神障がい者で減免が受けられる障がいの程度

  • 精神障害者保健福祉手帳「1級」の認定を受けている者
  • 同一生計者又は日常的介護者が運転する場合に限ります。

戦傷病者で減免が受けられる重度障がいの程度又は障がいの程度

戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち次の障がいの程度となっているもの。

減免が受けられる障がいの程度一覧表
障がいの区分 本人が運転の場合 同一生計者又は日常的介護者が運転の場合
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症(注釈1) 減免は受けられません。
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症

注釈1:喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。

自動車税や軽自動車税(環境性能割)、自動車税(環境性能割)の減免について

自動車税や軽自動車税(環境性能割)、自動車税(環境性能割)の減免手続きは、市役所ではできませんので、次へお問い合わせください。
中信県税事務所:松本市大字島立1020(松本合同庁舎内)
電話:0263-40-1905

関連情報

軽自動車税の税率