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塩尻市指定居宅介護支援事業所に係る申請書類について

ページID:0002555 更新日:2022年9月27日更新 印刷ページ表示

介護保険法の改正により、平成30年度から居宅介護支援事業所の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されました。
平成30年度以降に、新たに居宅介護支援事業所を開設する場合は、市の指定を受ける必要がありますので、必要な申請書類等を提出してください。

申請書類確認票

指定申請書

事業所の指定申請または更新申請にあたって、この指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。指定居宅介護支援事業所の指定の有効期間は6年間です。

付表

参考様式

指定申請または変更届を提出する際、必要に応じて添付してください。

変更届

指定居宅介護支援事業所について、法令で定める事項に変更があった場合は、変更があってから10日以内に、市に変更届を提出してください。
変更届の提出が必要な変更内容と添付書類については、添付書類一覧表をご確認ください。

変更届一覧表

変更届

再開届

事業を再開した際は、10日以内に届出書の提出をお願いします。

廃止・休止届

事業を廃止・休止する際は、1か月前までに届出書の提出をしてください。

介護給付費の算定にかかる届出

新規指定申請または実施中の事業について、介護給付費の算定に係る体制に変更があった場合に提出します。体制に変更があった場合は、該当月の前月15日までに提出してください。