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塩尻市指定居宅介護支援事業所に係る申請書類について
介護保険法の改正により、平成30年度から居宅介護支援事業所の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されました。
平成30年度以降に、新たに居宅介護支援事業所を開設する場合は、市の指定を受ける必要がありますので、必要な申請書類等を提出してください。
申請書類確認票
指定申請書
事業所の指定申請または更新申請にあたって、この指定申請書に必要な添付書類を添えて提出してください。指定居宅介護支援事業所の指定の有効期間は6年間です。
付表
(付表10)指定居宅介護支援事業所[Excelファイル/20KB]
参考様式
指定申請または変更届を提出する際、必要に応じて添付してください。
- (参考様式1)従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表[Excelファイル/16KB]
- (参考様式2)管理者の経歴書[Excelファイル/16KB]
- (参考様式3)事業所の平面図[Excelファイル/11KB]
- (参考様式5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置[Excelファイル/11KB]
- (参考様式6)誓約書[Excelファイル/597KB]
- (参考様式7)介護支援専門員一覧表[Excelファイル/11KB]
変更届
指定居宅介護支援事業所について、法令で定める事項に変更があった場合は、変更があってから10日以内に、市に変更届を提出してください。
変更届の提出が必要な変更内容と添付書類については、添付書類一覧表をご確認ください。
変更届一覧表
変更届
再開届
事業を再開した際は、10日以内に届出書の提出をお願いします。
廃止・休止届
事業を廃止・休止する際は、1か月前までに届出書の提出をしてください。
介護給付費の算定にかかる届出
新規指定申請または実施中の事業について、介護給付費の算定に係る体制に変更があった場合に提出します。体制に変更があった場合は、該当月の前月15日までに提出してください。